熊本県が解体工事現場への立入検査を強化し、アスベスト飛散防止の徹底に取り組んでいるところですが、アスベストのばく露を防ぐために、住民の皆さんも次の点に注意してください。
吹付けアスベストおよびアスベストを0.1%を超えて含有する吹付けロックウールが使用されている建築物の増築、改築、大規模修繕または大規模模様替え(以下「増改築等」という。)を行う場合には、「建築基準法」に基づき除去などの対策を講じる必要があります。
≪規制内容≫
(1)増改築等時に既存建築物に使用された吹付けアスベストおよびアスベストを0.1%を超えて含有する吹付けロックウールの除去など(※)を義務付けています。※原則として除去を義務付けているが、増改築部分の床面積が既存部分の床面積の2分の1以内または大規模修繕・大規模模様替えの場合には、封じ込めまたは囲い込みでも良い。
(2)飛散のおそれがあり、著しく衛生上有害であると認める場合には、立入調査・勧告・命令などを実施します。
(3)定期調査報告対象の建築物は、吹付けアスベストおよびアスベストを0.1%を超えて含有する吹付けロックウールの使用状況などについての報告が必要です。
建築物などの定期報告制度について
大気汚染防止法に基づく届出書などの確認のため、建築物の解体・増改築工事について、アスベストの使用状況の確認結果を、天草保健所(天草地域振興局)に報告する必要があります。
アスベスト含有建築材料を使用している建築物の解体、改修などにあたっては、周辺環境へのアスベスト粉じんの飛散防止、解体作業従事者の健康障害防止のため関係法令に従い適正に処理を行う必要があります。なお、各関係法令に基づき、事前に届出が必要となります。