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建築基準法第42条第2項道路の道路後退

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建築基準法第42条第2項道路とは

 建築基準法では、建物を新築したり増改築する場合には、原則として幅員が4m以上の「建築基準法上の道路」に敷地が2m以上接していなければ建築ができないこととされています。
 ただし、幅員が4m未満の道であっても、幅員が1.8m以上で建築基準法が適用されるにいた際(昭和25年11月23日)現に建築物が立ち並んでいるとして市が指定した道路は「建築基準法上の道路」とみなされ建築が可能となります。
 この道路のことを【建築基準法第42条第2項道路】といいます。

 幅員が4mない場合は、「建築基準法上の道路」に該当するか否かの確認のための【道路判定の手続き】が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。 →道路判定の手続きについて
 

道路後退とは

 この2項道路においては、原則として、道路中心線からの水平距離2mの線がその道路の境界線としてみなされます。
 そして、後退した敷地内においては建築が制限され、建築物、門、塀等は建築してはいけないことになっています。
道路後退
 

道路境界の確定について

 法第42条第2項道路に接する場合などで、道路後退が発生する場合は、道路管理者との道路境界確定をお願いします。  →道路境界の確定、後退用地の非課税措置などについて
 

天草市狭あい道路整備事業

 平成28年度より後退用地の確定のための測量および立ち合いなどに係る費用の一部を助成する『天草市狭あい道路整備事業』を開始しました。狭あい道路(法第42条第2項道路)の拡幅整備費用の一部を補助 
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