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長期優良住宅認定制度

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長期優良住宅に関する法改正について(2022年10月1日施行)

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正され、令和4年10月1日に、省エネルギー性能に関する認定基準の引き上げなどが施行されました。また、法改正に合わせて、同法に規定する認定に関し必要な事項を定めた要綱を改正しました。
 
【法改正の概要】
1.省エネルギーに関する認定基準が、ZEH相当(断熱等性能等級5、かつ、一次エネルギー消費量等級6)に引き上げられます。
2.木造で壁量基準により構造計算をする場合、耐震性に関する基準が原則等級3に引き上げられます。
3.太陽光パネルなどの再生可能エネルギー源となる設備を屋根に設置する場合に壁量計算を実施する際は、屋根の仕様にかかわらず、重い屋根とみなして計算する必要があります。
4.建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されます。
5.共同住宅などに関する規模の基準が55平方メートル以上から40平方メートル以上に変更されます。
 
改正の詳細は、国土交通省ホームページ
 

長期優良住宅認定制度について

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質なストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的として、制定された法律です。

【長期優良住宅の認定制度について】                  
 長期優良住宅の認定制度は、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画および一定の維持保全計画を策定して、市に認定申請することができます。

 当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築および維持保全を行うこととなります。
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認定要件などについて

 長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が以下の基準を満たしていることが必要です。
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<1.長期使用構造等であること>
(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準」を満たすもの)
●劣化対策 : 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。
●耐震性 : 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
●維持管理・更新の容易性 : 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
●可変性 : 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
●バリアフリー性 : 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
●省エネルギー性 : 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
 
<2.維持保全に関する基準>
●建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する30年以上の計画が策定されていること。
 
<3.住宅の規模に関する基準>
 (良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること)
●住宅の規模基準一戸あたりの床面積の合計の基準
「一戸建ての住宅」の場合は75平方メートル以上、「共同住宅等」の場合は40平方メートル以上であるもの
 注意: 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)である必要があります。

<4.居住環境に関する基準>
●良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること
(天草市長期優良住宅建築等計画の認定等に係る事務処理要綱参照)
 
<5.災害への配慮に関する基準>
●自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること
(天草市長期優良住宅建築等計画の認定等に係る事務処理要綱第4条の2参照)

認定申請等の手続き等について

 天草市では、同法に規定する認定に関し、必要な事項を定めた要綱を制定しています。 
 具体的な認定申請書等の記載方法については、「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」による、以下の資料を参照してください。 
 
【認定対象区域】天草市管内全域 (それ以外の地域は、その地域を所管する特定行政庁へ認定申請)
【認定申請時期】計画に係る建築物の着工前
【認定申請手数料】PDF 手数料表[R4.10.1~] 別ウィンドウで開きます(PDF:110.2キロバイト)

認定申請等のフローについて

  • 手続きフロー

 ※認定申請時には、同時に建築確認申請(適合通知)の申し出をすることができます。なお、構造計算適合性判定が必要な構造・規模のものについては、適合性判定通知書の写しを提出が必要です。
 

認定申請書および添付図書について

【認定申請書および添付図書について】
 ※正副各1部
 ※認定申請書に「確認書」または「長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書」を添付することにより、法第6条第1項第1号の基準に関する審査の省略を受けることができます。

1.認定申請書、変更認定申請書、地位の承継の承認申請書
  上記の様式は、国土交通省のホームページに掲載されています。
2.施行規則第2条に規定する添付図書  
 ●長期使用構造とするための措置内容を表示した各階平面図、断面図など

3.その他
 ●申請を委任する場合:「委任状(様式任意)」
 ●同時に確認申請を申し出る場合: ワード 計画通知申出書(市要綱 様式第1号) 別ウィンドウで開きますを添付
 

工事完了の報告について

 工事を完了したときは、速やかに「工事が完了した旨の報告書」により、天草市へ報告を行ってください。

 

※添付する図書

 ●工事完了報告書(建築士法に基づく)の写し

 ●完了検査済証(建築基準法に基づく完了検査が必要な計画である場合のみ)の写し

 

地位の承継の承認申請について

 法第10条の規定に基づき、計画の地位の承継をする場合は、「地位の承継の承認申請書」を、天草市にご提出ください。

その他施行規則および要綱に定める様式


 


認定取得による税制優遇のメリット

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築および維持保全が行われる住宅については、税制の特例措置が適用されます。
 
各税の特例の申請方法等については、各税の窓口までお問合せください。  
 ●住宅ローン減税制度における優遇措置、投資型減税措置、登録免許税の控除措置(国税)
  天草税務署(国税) 電話:0969-22-2510
 ●不動産取得税の減額措置(県税)
  天草地域振興局総務部税務課課税班(県税) 電話:0969-22-4239
 ●固定資産税の減額措置(市税)
  天草市課税課(市税) 電話:0969-23-1111(内線1156)
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