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事業者にかかる固定資産税を免除・減額します

最終更新日:
 

(1) 市税特別措置条例による免除・減額

 市では産業振興や雇用拡大のため課税免除や減額(不均一課税)する特例があり、免除を受けるには申請が必要です。

 天草市内で製造業等を営む事業所(※1)が、その事業に使用する機械や建物などを新設または増設した場合、新たに課税される固定資産税が減額されます。

 

※1 過疎・離島・半島地域は、青色申告書を提出する個人および法人に限り対象。地域未来投資促進法および中小企業等経営強化法は、個人または法人が対象となります.

  

■主な適用の条件(詳しくは問い合わせ先にお尋ねください)

分類過疎地域離島地域半島地域地域未来投資促進法 中小企業等経営強化法
地域天草市全体御所浦島・横浦島
牧島(御所浦町)
横島(新和町)
御所浦町を除く
天草市全域
天草市全域   天草市全域
特例措置課税免除
(最初の3年間)
課税免除
(最初の3年間)
  不均一課税
1年目0.14%
2年目0.35%
3年目0.70%
課税免除
(最初の3年間)
課税標準特例適用
により3年間1/2に減額
※賃上げ表明により1/3に減額
(設備の取得時期により適用期間が異なります)
業種製造業・旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業など製造業、旅館業、農林
水産物等販売業、情報
サービス業など
製造業、旅館業、農林
水産物等販売業、情報
サービス業など
 全ての業種
※ただし、事前に計画に係る県の認定が必要。
  全ての業種
※ただし、事前に計画に係る市の認定が必要。
取得などの
規模要件
500万円以上
※ただし、製造業または旅館業で法人の場合は資本金で異なる。
※土地の取得額を除く。
500万円以上
※ただし、製造業または旅館業で法人の場合は資本金で異なる。
※土地の取得額を除く。
500万円以上
※ただし、製造業または旅館業で法人の場合は資本金で異なる。
※土地の取得額を除く。
1億円超
※ただし、農林漁業関連業種は
5,000万円超が対象。
機械装置:160万円以上
測定工具及び検査工具:30万円以上
器具備品:30万円以上
建物附属設備:60万円以上
対象資産機械・装置、建物・附属設備、土地機械・装置、建物・附属設備、土地  機械・装置、建物・附属設備、土地建物、構築物、土地同上
適用日令和5年1月2日から令和6年1月1日までに新・増設(建物・附属設備に関しては改修含む)し供用を開始した特別償却資産令和5年1月2日から令和7年3月31日までに新・増設し併用を開始した特別償却資産令和5年1月2日から令和7年3月31日までに新・増設し併用を開始した特別償却資産令和5年1月2日から令和7年3月31日までに新・増設し供用を開始した特別償却資産
※ただし熊本県の認定後に取得し、供用開始したものに限る。
令和5年1月2日から令和6年1月1日までに新・増設し供用を開始した特別償却資産
※ただし天草市の認定後に取得し、供用開始したものに限る。

  

■申請方法=1月31日までに、固定資産税課税免除申請書と必要書類(※2)を課税課または各支所へ提出してください。

※2 必要書類…平面図、用途などの記載がある配置図、使用を開始した日を明らかにする書類、取得価額・特別償却の有無を明らかにする書類、法人の場合は資本金等を確認できる書類など

 中小企業等経営強化法を申請する場合は、先端設備等導入計画書および認定書の写しを提出してください(固定資産税課税免除申請書は不要)。

■問い合わせ先

【申請関係】 課税課:0969-32-6050

【対象地域関係】地域政策課:0969-27-6000

【地域未来投資促進法に係る計画関係及び中小企業等経営強化法に係る計画関係】 産業政策課:0969-32-6786

 


 

(2) 企業立地促進条例による免除

■対象=製造業、機械等修理業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究、旅館業(下宿営業を除く)を行うための特別償却設備(家屋や事業に使用する償却資産で機械・装置)を新・増設した事業者。

 

■適用基準=令和5年1月2日から令和6年1月1日までに新・増設した特別償却設備で、以下の条件を満たすもの。

 1.市内で新たに対象事業を開始した場合(イ~ニすべてに該当するもの)
  イ.取得価格の合計額が2,000万円を超えるもの。
  ロ.本市住民を新たに10人以上常時雇用される従業員として雇用したもの。
  ハ.公害発生の防止に必要な措置を講じていると認められるもの。
  ニ.(1)の免除を受けていないもの
 2. すでに対象事業を行っており、新たに工場などを取得、拡張した場合(イ~ニすべてに該当するもの)
  イ.取得価格の合計額が1,000万円を超えるもの。
  ロ.本市住民を新たに5人以上常時雇用される従業員として雇用したもの。
  ハ.公害発生の防止に必要な措置を講じていると認められるもの。
  ニ.(1)の免除を受けていないもの
 
■免除期間=固定資産税が最初に課税される年度を含む3年間
 
■その他=適用基準の取得額に満たない場合であっても、旅館業以外で市長が特に必要と認めた場合は課税免除が受けられることがあります。
 
■申請期限=令和6年1月31日まで。
 
■必要書類
 ・固定資産税課税免除申請書
 ・事業所全体の平面図(取得価額の判定の基礎となる生産設備、課税免除の対象となる資産等が明示されているもの)
 ・償却資産の所在、用途等が明示されている配置図
 ・課税免除の対象となる施設を事業の用に供した日並びに当該施設に係る取得価額、耐用年数および特別償却の有無を明らかにする書類
 ・事業所の年次別建設計画およびその実績の概要を明らかにする書類
 ・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

■問い合わせ先=課税課 TEL 0969-32-6050 

 

 

 適用工場などとして指定を受けた場合は、企業誘致や地場産業の振興のための奨励措置(工場等の建設費や用地の取得費の補助、雇用奨励金などの交付)も行っています。
 
■問い合わせ先=産業政策課 TEL 0969-32-6786
 
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