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法人市民税の概要

最終更新日:
 法人市民税は天草市内に事務所や事業所等がある法人(会社など)のほか、人格のない社団などに課される税金です。

 税額は法人の規模(資本金や従業員者数)に応じて納める均等割と、法人税額(国税)に応じて納める法人税割の合算額です。


1.納税義務者

納税義務者納める法人市民税
均等割法人税割
市内に事務所・事業所がある法人
市内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所などがある法人
公益法人等や人格のない社団等で収益事業を行うもの
公益法人等や人格のない社団等で収益事業を行わないもの 

 2.均等割

■均等割額=均等割の税率(年額)×(事業所などを有していた月数/12)

  
均等割の税率(年額)
資本金等の金額市内の従業員者数の合計
50人以下50人超
(1)~(4)の法人60,000円
1千万円以下の法人60,000円144,000円
1千万円を超え1億円以下の法人156,000円180,000円
1億円を超え10億円以下の法人192,000円480,000円
10億円を超え50億円以下の法人492,000円2,100,000円
50億円を超える法人3,600,000円

(1)公共法人や公益法人など

(2)人格のない社団など

(3)一般社団法人や一般財団法人

(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金額または出資金額を有しないもの


3.法人税割

■法人税割額(百円未満切捨)=課税標準となる法人税額(千円未満切捨)×税率


法人税割の税率
 事業年度による区分税率
平成26年(2014年)9月30日以前に開始する事業年度分14.7%
平成26年(2014年)10月1日~令和元年(2019年)9月30日に開始する事業年度分12.1%
令和元年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度分8.4%

4.申告と納税

 申告区分と申告納付期限などは以下のとおりです。
 申告区分
 申告納付期限等


予定申告



中間申告



 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に(ア)または(イ)の額を申告納付することになります。
(ア)予定申告
 事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額(6カ月の場合は年額の2分の1)と、前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)を基礎として計算した法人税割額との合計

(イ)中間申告
 事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額(6カ月の場合は年額の2分の1)と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
※予定(中間)申告不要法人:前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り6を乗じた金額が10万円以下の法人など
確定申告事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、均等割額と法人税割額との合計額を申告納付することになります。(ただし、申告期限延長の特例がある場合はその申告期限)
なお、当該事業年度について、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額となります。

5.法人の各種届出

 法人の設立・解散や、法人の内容について変更があった場合、市への届出が必要になります。

■法人設立(設置)申告書
変更事項添付書類提出期間
天草市内に法人を設立・定款(写)
・登記事項証明書(写)
変更のあった日から
2カ月以内
天草市内に新規に支店、事務所等を設置
■法人等の異動届出書
変更事項添付書類
商号・登記事項証明書(写)
本店所在地・登記事項証明書(写)
天草市内の支店、事務所などの所在地・参考となる資料(ある場合)
代表者・登記事項証明書(写)
事業年度・定款(写)
組織(例:有限会社→株式会社など)・登記事項証明書(写)
事業種目・登記事項証明書(写)
資本金または出資金・登記事項証明書(写)
支店、事務所などの閉鎖・参考となる資料(ある場合)
休業(事業活動の一時中断)・参考となる資料(ある場合)
解散・登記事項証明書(写)
清算結了・登記事項証明書(写)
合併・分割・登記事項証明書(写)
・合併契約書(写)または分割契約書(写)
申告期限の延長・税務署への申請書または通知書(写)
連結納税法人となった場合・連結納税の承認申請の承認通知書(写)
・連結納税の承認申請を提出した旨の届出書(写)
 ※合併法人または分割継承法人が、天草市に登録が必要となる場合は、「法人設立(設置)届出書」も提出が必要です。

 6.各種様式

■法人設立(設置)申告書

■法人等の異動届出書

■確定申告書(第20号様式)

■予定申告書(第20号の3様式)

■法人市民税の更正請求書

■納付書

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