1.設置届の提出
浄化槽を設置するときは、事前に「浄化槽設置届出書」に必要な書類を添付して提出する必要があります。
届出書の入手には200円(1部)が必要です。
◆人槽区分の緩和措置
浄化槽の人増区分は、住宅の面積に応じて決まります。面積が大きくても実際に居住する人数が少ないなど、人槽区分の緩和措置があります。緩和措置を受ける場合は、設置届の提出前に「人員算定緩和措置適用願」を提出して、事前協議を行ってください。
【届出書の入手先】
(1)熊本県浄化槽協会
〒861-3107 熊本県上益城郡嘉島町上仲間227-86 (電話)096-284-3355
※郵便請求可能(郵便振替または銀行振込で200円と郵送料を支払ってください)
(2)天草保健所(浄化槽協会窓口)
〒863-0013 天草市今釜新町3530 (電話)0969-23-0172
※現金と引き換えのみ
【提出先】
水道局 下水道課
〒863-0013 天草市今釜新町3543(本渡浄化センター3階) (電話)0969-23-3498
【注意】届出をしないで浄化槽を設置すると、浄化槽法違反となり、3カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
2.浄化槽設置には補助金があります
くみ取りから合併浄化槽へ、単独浄化槽から合併浄化槽への転換、または新たに浄化槽を設置する場合など、条件によって補助金の額が変わります。(合併浄化槽の更新は補助対象外)
3.浄化槽の3つの義務
清掃・・・・許可業者に委託し、定期的な清掃を行う必要があります(年に1回以上)
保守点検・・・登録業者に委託し、定期的に行いましょう。(回数は処理方式や規模によって規定)
法定検査・・・浄化槽協会に依頼し、毎年1回受ける必要があります。
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