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浄化槽設置を予定している皆さんへ

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設置届の提出

 浄化槽を設置するときは、事前に「浄化槽設置届出書」に必要な書類を添付して提出する必要があります。
 届出書類一式は200円(1部)で購入するか、または法定検査(7条・11条検査)手数料納付書を保健所で入手(無償)し、設置届出書などの様式は以下よりダウンロードする必要があります。
 ただし、設置届出書等様式をダウンロードして使用する場合、登録番号は、納付書に記載の登録番号を設置届出書などの様式に記載する必要がありますので、ご注意ください。 

◆人槽区分の緩和措置
 浄化槽の人槽区分は、住宅の面積に応じて決まります。面積が大きくても実際に居住する人数が少ないなど、人槽区分の緩和措置があります。緩和措置を受ける場合は、設置届の提出前に「人員算定緩和措置適用願」を提出して、事前協議を行ってください。



【届出書の入手先】
(1)熊本県浄化槽協会
〒861-3107 熊本県上益城郡嘉島町上仲間227-86 (電話)096-284-3355
※郵便請求可能(郵便振替または銀行振込で200円と郵送料を支払ってください)
※納付書のみの場合は、無償で配布されます。

(2)天草保健所(浄化槽協会窓口)
〒863-0013 天草市今釜新町3530 (電話)0969-23-0172
※現金と引き換えのみ
※納付書のみの場合は、無償で配布されます。

【提出先】
水道局 下水道課
〒863-0013 天草市今釜新町3543(本渡浄化センター3階) (電話)0969-23-3498
メールアドレス:gesuikanri@city.amakusa.lg.jp

【注意】届出をしないで浄化槽を設置すると、浄化槽法違反となり、3カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

浄化槽設置には補助金があります

 くみ取りから合併浄化槽へ、単独浄化槽から合併浄化槽への転換、または新たに浄化槽を設置する場合など、条件によって補助金の額が変わります。(合併浄化槽の更新は補助対象外)
 詳しくは、「浄化槽設置整備への補助金別ウィンドウで開きます」をご覧ください
 

浄化槽の3つの義務

清掃・・・・許可業者に委託し、定期的な清掃を行う必要があります(年に1回以上)
 
保守点検・・・登録業者に委託し、定期的に行いましょう。(回数は処理方式や規模によって規定)
 
法定検査・・・浄化槽協会に依頼し、毎年1回受ける必要があります。
 

※詳細はこちらのページをご覧ください

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