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浄化槽設置整備事業補助金において代理受領制度の運用を開始します(令和6年4月1日に要領改定)

最終更新日:

    ※補助金交付要領を改定(令和6年4月1日施行)しました。申請する際は、ご注意ください。
 
浄化槽2

 市では生活排水による公共用水域の水質汚濁を改善するため、合併処理浄化槽(※以下「合併浄化槽」という。)の設置に対して補助金を交付しています。

 補助金の額は、人槽や設置の条件(転換・新築)によって決まります。詳しくは、水道局下水道課までご相談ください。

 

転換・・・くみ取り便槽や単独浄化槽から合併浄化槽への変更のこと。

 (浄化槽本体設置費・便槽の撤去費・宅内配管工事費が補助対象。さらに転換上乗せ補助があります。)

新築・・・空地に新築、もしくは既存の家を取り壊して新たに建てる場合のこと。

 (浄化槽本体設置費のみが補助対象。建替えの場合、便槽の撤去費も対象になる場合があります。)


※『合併処理浄化槽』とは、台所、風呂などの「生活排水」と「し尿」を合わせて処理する浄化槽です。

 一方、『単独浄化槽』は「し尿」のみを処理し、台所や洗濯などの排水が処理できません。このため、現在の法律では、新たに設置できないようになっています。

 

補助金の額

浄化槽設置整備事業補助金額の限度額一覧
補助の条件5人槽7人槽10人槽
(1)浄化槽本体設置費332,000円414,000円548,000円
(2)宅内配管工事費300,000円300,000円300,000円
(3)単独処理浄化槽の撤去費120,000円120,000円120,000円
(4)くみ取り便槽の撤去費90,000円90,000円90,000円
(5)転換の上乗せ補助86,000円107,000円139,000円

合計(上限額)

※単独処理浄化槽からの転換の場合

838,000円941,000円1,107,000円
 合計(上限額)

※くみ取り便槽からの転換の場合

808,000円 911,000円 1,077,000円 

 ・実際の工事費が上記の各項目より少ない場合は、工事費の金額までが各補助金の額となります。


 

補助金の説明

(1)浄化槽本体設置費

 合併浄化槽本体の設置に対する補助金額。

 ただし、既設の合併浄化槽から新たな合併浄化槽に更新する場合は、対象になりません。

 ※地震などの災害で破損した場合は補助対象(罹災証明が必要)。

  

(2)宅内配管工事費

 浄化槽本体の設置補助に加えて宅内配管工事に対して補助します。
 ただし、くみ取り便槽または単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換の場合のみ対象となります。
※宅内配管工事とは・・・排水設備(便所・台所・洗面所・風呂など)から浄化槽までの排水を流入させる配管や桝の設置、放流管(処理後の水を敷地外に放流する管)の設置工事。
◆申請書への添付資料…宅内配管工事の配管図、見積書
  

(3)便槽の撤去費用

 くみ取り槽撤去処分した場合9万円、単独浄化槽を撤去処分した場合12万円の上乗せ補助します。
 埋設したままの場合は、上乗せ補助の対象外。
◆実績報告書への添付資料…浄化槽の撤去状況写真、産廃処理のマニフェスト

   

(4)転換の上乗せ補助

 くみ取り槽や単独浄化槽からの転換の場合のみを対象とし、新築、建替え、人槽の増加が伴う増改築などは対象外になります。

   

代理受領制度

 申請者の金銭的な負担の軽減を目的として、市が直接、事業を行った業者(申請者から代理受領の委任を受けているもののみ)へ補助金を支払う【代理受領制度】の運用を始めます。

 【代理受領制度】を活用する場合は補助金交付申請書、または実績報告書に、 代理受領委任状(様式第10号) (ワード:15.1キロバイト) 別ウインドウで開きますを添付してください。

 なお、すでに提出している代理受領委任状の内容を変更したい場合は、 代理受領変更届(様式第11号)(ワード:15.4キロバイト) 別ウインドウで開きますを、代理受領制度を中止したい場合は、 代理受領中止届(様式第12号)(ワード:15.3キロバイト) 別ウインドウで開きますを提出してください。




  • 代理受領制度


制度の詳細はこちら→PDF 天草市浄化槽設置整備事業補助金交付要領 別ウィンドウで開きます(PDF:110キロバイト)

 

 

 

手続き

■工事を始める前

 工事を始める10日前までに浄化槽設置届を提出してください。
 ※浄化槽設置届出書は、エクセル 工場生産浄化槽のチェックリスト 別ウィンドウで開きます(エクセル:46.5キロバイト)を用いて審査を行います。
 ※審査期間に1週間程度期間を要するため、必ず着工予定日の10日前までに提出してください。

   ※浄化槽底板既製品を使用する場合は、PDF 使用許可製品一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:43.5キロバイト)から使用許可の有無を確認してください。 

 

【提出書類】

1.浄化槽設置届の写し(または、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し)

2.設置場所の案内図

3.建物の平面図(建築用途別の延べ面積が分かるもの)

4.浄化槽等配置図または屋内外排水設備図

5.工事請負契約書の写し、工事見積書(内訳書)

6.型式適合認定書(日本建築センター発行)、認定書別添仕様書、図面の写し(施工図)

7.工事監督者の浄化槽設備士免状の写し

8.合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合した登録証の写し、浄化槽管理票(C票)、浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証

9.市外在住者にあっては、市税等の滞納がない証明書

 ※申請書で必要な税関係情報の記録を調査することに同意すると、本市における税関係情報の確認が可能となるため「滞納のないの証明書(納税証明書)」の提出を不要とします。ただし、市外在住者は、確認ができないためこれまでどおり「滞納がないことの証明書(納税証明書)」を提出してください。

▶くみ取り槽・単独浄化槽の転換・・・

10.既存のくみ取り槽、単独処理浄化槽が確認できる書類、写真、宅内配管工事の見積書

 

※上記2・3・6は、浄化槽維持管理通知書の写しを提出する場合、補助金申請時の添付は不要です。

※申請書類の内容および添付書類の確認はチェックリストをご活用ください。エクセル 補助金提出書類チェックリスト 別ウィンドウで開きます(エクセル:20.2キロバイト)

 

■申請内容に変更が生じた

 補助金の申請内容に変更が生じたら 浄化槽補助金計画変更承認申請書(様式第4号)(ワード:14.6キロバイト) 別ウインドウで開きます(必要に応じて変更内容がわかる書類を添付)を提出してください。

 

工事が完了したら

 工事が完了したら、速やかに次の書類を提出してください。

【提出書類】

【添付書類】

1.浄化槽使用開始報告書の写し

2.検査依頼書(浄化槽法7条1項、11条1項)の写し

3.浄化槽保守点検(浄化槽法第8条)および法第9条に規定する浄化槽の清掃に係る業務委託契約書の写し

4.工事写真およびチェックリスト

5.振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座名義・種別・口座番号が確認できる箇所)

▶単独浄化槽の転換は・・・

6.既存の単独処理浄化槽の浄化槽廃止届出書の写し

▶転換に伴い既存の便槽を撤去する場合は・・・

7.既存の便槽の撤去の作業工程が分かる写真および処分した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

8.設置工事などに係る領収書の写し

9.このほか、必要がある場合は、追加で資料の提出を求める場合があります。

 

 


 

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