平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とするマグニチュード6.1の地震で、ブロック塀の倒壊により尊い命が犠牲となりました。
本市にも多数のブロック塀が存在しますが、ブロック塀の構造基準を満たさないものも見受けられます。ブロック塀の所有者は、下のチェックポイントを参考に、今一度、安全性の確認をお願いします。
点検の結果、構造基準を満たさず改修などが必要となる場合や、ご不明な点などがありましたら、建築課建築指導係、または専門知識のある建設会社や建築士などにご相談ください。
また、構造基準を満たさないブロック塀で道路に面している場合などは、その倒壊により周辺通行者に危害がおよぶ可能性があります。安全性が改善されるまでブロック塀に注意を促す表示を行い、また改修工事を行うなど、危害の未然防止にご協力をお願いします。
以下のページには、ブロック塀を新しく作る場合や既存ブロック塀の安全・安心について、役立つ知識が紹介されていますので、あわせてご覧ください。
危険ブロック塀等安全確保支援事業
道路に面するブロック塀を点検表に基づき点検した結果、危険と判断された場合は、その除却、改修にかかる費用の一部を補助します。
危険ブロック塀等安全確保支援事業
ブロック塀に関する問い合わせ先
〇電話相談窓口
電話相談窓口一覧
(PDF:89.8キロバイト)
1.天草市建設部建築課(電話相談、危険コンクリートブロックの情報等の提供先)
2.建築関係団体など
〇現地調査相談窓口(有料)
現地調査相談窓口一覧
(PDF:93.7キロバイト)
1.ブロック塀の現地調査<目視>
2.ブロック塀の現地調査<目視調査および詳細調査>
〇ブロック塀等の解体・改修相談窓口
解体・改修等施工業者一覧
(PDF:63.6キロバイト)
建築基準法におけるブロック塀の構造基準
ブロック塀の構造基準は、建築基準法施行令第61条や第62条の8などに定められています。
組積造(鉄筋なしの場合)
1.高さ:1.2メートル以下とする
2.壁の厚さ:壁頂までの高さの10分の1以上とすること
3.控壁の間隔:長さ4メートル以下ごとに控壁を設置すること
※ただし、その部分における壁の厚さが2の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りではない。
4.基礎:根入れ深さは20センチメートル以上とすること

補強コンクリートブロック造(鉄筋ありの場合)
1.高さ:2.2メートル以下とすること
2.壁の厚さ:高さが2メートル超の場合15センチ以上、高さが2メートル以下の場合10センチメートル以上とすること
3.控壁の間隔:高さが1.2メートルを超える場合は、塀の長さ3.4メートル以下ごとに、控壁を設けること
※控壁の長さは、壁の高さの5分の1以上とすること。控壁には、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
4.基礎:高さが1.2メートルを超える場合、基礎せいは35センチメートル以上とし、根入れ深さは30センチメートル以上とすること
5.鉄筋(径9ミリメートル以上):
壁の頂部および基礎に横筋を配置すること。壁の両端および隅角部に縦筋を配置すること。
縦筋、横筋を80センチメートル以内に配筋すること。鉄筋の先端はかぎ状に折り曲げること。