強度不足や老朽化が著しいブロック塀などは、大規模な地震の際に倒壊しやすく二次災害をもたらします。
そこで、市民の安全を守るため、道路に面する危険なブロック塀などの除却および改修などに係る費用を補助する事業を実施しています。
都市計画区域内で幅が4m未満の道路に面する場合は、その道路中心線から水平距離で2m以上離れた位置が道路境界線とみなされることがあります。その場合は、ブロック塀などは、そのみなし道路境界線と道路との間の敷地(後退用地)には設置することができません。
そのような道路に面する場合は、その後退用地を市へ寄付することを条件に、境界線決定のための測量および立ち合いに係る費用の一部に対し補助金を交付(
狭あい道路拡幅整備事業)します。なお、寄付いただいた後退用地は、市が側溝の移設工事および舗装などを行い管理します。
沿道緑化モデル事業について
危険なブロック塀等を除却し、植栽や生垣を設置される場合は、くまもと緑・景観協働機構の「沿道緑化モデル事業(特例事業)」を併用できる場合があります。 当該補助事業の申請窓口は、市都市計画課になりますが、まずは建築課にご相談ください。
補助額例)植栽に係る費用が15万円かかる場合
市の補助:10万円 ※設置費15万円×3分の2
機構による補助:2.5万円 ※(設置費15万円-市補助10万円)×2分の1