1.取扱店になるには

市が発行する『天草のさりー』・『宝島商品券』の取扱店になるには、お店の所在地を管轄する商工団体への申請が必要です。
詳細は各商工団体に問い合わせてください。
【申請書ファイル】
【各商工団体】店舗所在地 | 管轄する商工団体 |
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旧本渡市 | 本渡商工会議所 〒863-0022 栄町1-25 TEL 23-2001 |
旧牛深市 | 牛深商工会議所 〒863-1901 牛深町215-1 TEL 73-3141 |
有明町・御所浦町・倉岳町 栖本町・新和町・五和町 天草町・河浦町 | 天草市商工会 〒863-0003 本渡町本渡2547-2 TEL23-2020 |
2.デジタル地域通貨『天草のさりー』の取り扱い店になるには
市公式デジタル地域通貨『天草のさりー』の取り扱いを始めるには、商工団体に取扱店の登録をしてから、
天草のさりー案内所
での
開設申し込み(メールアドレスの登録)が必要です。
天草のさりーにはスマホアプリ版とマイナンバーカード版があります。
スマホアプリ版は開設申込みだけで手続きは完了します。
マイナンバーカード版は通信環境(Wi-Fiなど)の整備が必要になります。詳しくは下表のリンク先をご覧ください。
【『天草のさりー』を取り扱うメリット】
(1)設備投資が要らない! | インターネットができるパソコンやタブレット、スマホがあれば準備OKです! あとは市が送付する二次元コードをお客さんに提示するだけです。 |
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(2)レジシステム改修が要らない! | 掲示している二次元コードをお客さんが読み取って支払う方式なので、レジシステムに組み込む必要はありません。 会計上の取り扱いは紙の商品券と同じ商品券売上などでOKです! |
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(3)システム利用料が要らない! | 市が運営するシステムのため、システム利用料や決済手数料が不要です。 |
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(4)換金請求は自動! | 紙の商品券のように手続きに出向く必要はありません。 毎月10日・20日・末日の24:00に自動で換金処理されます! 振り込みは換金処理日から4開庁日後になります。 (開庁日:市役所が開いている日。祝休日を除いた日) |
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(5)換金の振込手数料が無料! | 振込手数料は市が負担します! |
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(6)換金忘れが無い! | 紙の商品券の場合は、換金期限を過ぎると換金できなくなりますが、天草のさりーの場合は自動処理なので大丈夫です! |
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(7)商品券の受取間違いが無い! | 使用できる券かどうかはアプリが自動で判断するので、間違えて受け取ることがありません。 |
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3.受け取った『紙の商品券(宝島商品券)』を換金するには
お客さんから受け取った紙の商品券(宝島商品券)を換金するには、換金請求書に商品券を添えて、指定する期日に各商工団体への換金請求が必要です。
また、紙の商品券も振込手数料は不要です。
なお、商品券に押印された使用期限から2カ月以内でなければ換金請求ができませんのでご注意ください。
【換金請求できる日】
【換金請求書】
令和6年度換金請求書(ワード) 
令和6年度換金請求書(PDF) 
※ 代表者以外の人が換金するときは委任状が必要となります。
委任状
(ワード)
委任状
(PDF)
◆現在流通している紙の商品券です。
券名(使用できる地域) | 宝島商品券 |
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共通券 | 
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4.登録内容を変更するときは
店舗名や所在地、代表者、口座などの登録内容を変更するときは、店舗の所在地を管轄する商工団体へ変更申請を行ってください。
【変更申請書】
変更申請書
(ワード)
変更申請書
(PDF)
5.天草のさりー・宝島商品券の取扱をやめるときは
天草のさりーや宝島商品券の取り扱いをやめるときは、申請時と同じ管轄の商工団体へ解除を申し出てください。
【解除申出書】
解除申出書
(ワード)
解除申出書
(PDF)