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【天草のさりー・宝島商品券】取扱店になるには

最終更新日:

1.取扱店になるには

ハンドブック画像

 市が発行する『天草のさりー』・『宝島商品券』の取扱店になるには、お店の所在地を管轄する商工団体への申請が必要です。
 詳細は各商工団体に問い合わせてください。
 申請の流れは  『天草のさりーハンドブック』(PDF) 別ウインドウで開きます にも記載していますのでご覧ください。


【申請書ファイル】

【各商工団体】
店舗所在地管轄する商工団体 
旧本渡市本渡商工会議所
〒863-0022 栄町1-25
TEL 23-2001
旧牛深市牛深商工会議所
〒863-1901 牛深町215-1
TEL 73-3141
有明町・御所浦町・倉岳町
栖本町・新和町・五和町
天草町・河浦町
天草市商工会
〒863-0003 本渡町本渡2547-2
TEL23-2020

 

2.デジタル地域通貨『天草のさりー』の取り扱い店になるには

 市公式デジタル地域通貨『天草のさりー』の取り扱いを始めるには、商工団体に取扱店の登録をしてから、天草のさりー案内所別ウィンドウで開きますでの開設申し込み(メールアドレスの登録)が必要です。
 天草のさりーにはスマホアプリ版マイナンバーカード版があります。
 スマホアプリ版は開設申込みだけで手続きは完了します。
 マイナンバーカード版は通信環境(Wi-Fiなど)の整備が必要になります。詳しくは下表のリンク先をご覧ください。
取り扱い申込み
のさりー活用方法など
売上の確認・取消し
管理方法など 
 マイナンバーカード決済の
導入方法
ハンドブック画像
マニュアル画像
 『店舗管理画面の利用方法』 別ウインドウで開きます
 決済端末
導入方法の詳細はこちら別ウィンドウで開きます


【『天草のさりー』を取り扱うメリット】
(1)設備投資が要らない! インターネットができるパソコンやタブレット、スマホがあれば準備OKです!
あとは市が送付する二次元コードをお客さんに提示するだけです。
(2)レジシステム改修が要らない!掲示している二次元コードをお客さんが読み取って支払う方式なので、レジシステムに組み込む必要はありません
会計上の取り扱いは紙の商品券と同じ商品券売上などでOKです!
(3)システム利用料が要らない! 市が運営するシステムのため、システム利用料や決済手数料が不要です。 
(4)換金請求は自動! 紙の商品券のように手続きに出向く必要はありません。
毎月10日・20日・末日の24:00に自動で換金処理されます!
振り込みは換金処理日から4開庁日後になります。
(開庁日:市役所が開いている日。祝休日を除いた日)
(5)換金の振込手数料が無料! 振込手数料は市が負担します!
(6)換金忘れが無い! 紙の商品券の場合は、換金期限を過ぎると換金できなくなりますが、天草のさりーの場合は自動処理なので大丈夫です! 
(7)商品券の受取間違いが無い!使用できる券かどうかはアプリが自動で判断するので、間違えて受け取ることがありません。 


天草のさりー店頭掲示用ちらし
 のさりーPNG
 のさりーPNG券種のさりーPNG出産



3.受け取った『紙の商品券(宝島商品券)』を換金するには

 お客さんから受け取った紙の商品券(宝島商品券)を換金するには、換金請求書に商品券を添えて、指定する期日に各商工団体への換金請求が必要です。

 また、紙の商品券も振込手数料は不要です。

 なお、商品券に押印された使用期限から2カ月以内でなければ換金請求ができませんのでご注意ください。


【換金請求できる日】


【換金請求書】

 令和6年度換金請求書(ワード) 別ウインドウで開きます 令和6年度換金請求書(PDF) 別ウインドウで開きます

 ※ 代表者以外の人が換金するときは委任状が必要となります。

ワード 委任状 別ウィンドウで開きます(ワード) PDF 委任状 別ウィンドウで開きます(PDF)


◆現在流通している紙の商品券です。

 券名(使用できる地域) 宝島商品券
 共通券
 通常_共通L

 

 

4.登録内容を変更するときは

 店舗名や所在地、代表者、口座などの登録内容を変更するときは、店舗の所在地を管轄する商工団体へ変更申請を行ってください。

【変更申請書】

ワード 変更申請書 別ウィンドウで開きます(ワード) PDF 変更申請書 別ウィンドウで開きます(PDF)



5.天草のさりー・宝島商品券の取扱をやめるときは

 天草のさりーや宝島商品券の取り扱いをやめるときは、申請時と同じ管轄の商工団体へ解除を申し出てください。

【解除申出書】

ワード 解除申出書 別ウィンドウで開きます(ワード) PDF 解除申出書 別ウィンドウで開きます(PDF)


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