3.受け取った紙の商品券を換金するには
お客さんから受け取った紙の商品券を換金するには、換金請求書に商品券を添えて、指定する期日に各商工団体への換金請求が必要です。
また、紙の商品券は振込手数料が必要です。手数料は、振込時に請求額から相殺されます。
(例)換金請求額1万円が振込手数料330円の場合、10,000-330=9,670円が振り込まれます。
振込手数料の金額は、金融機関や金額に応じ変動します。詳しくは口座を開設されている金融機関にお尋ねください。
なお、商品券に押印された使用期限から2カ月以内でなければ換金請求ができませんのでご注意ください。
【換金請求できる日】
【換金請求書】
※ 代表者以外の方が換金するときは委任状が必要となります。
委任状 (ワード)
委任状 (PDF)
◆現在流通している紙の商品券です。
券名(使用できる地域) | 宝島商品券 |
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共通券 (市内全域) |
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本渡商工会議所券 (旧本渡市) |
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牛深商工会議所券 (旧牛深市) |
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天草市商工会券 (有明町・御所浦町・倉岳町栖本町・新和町・五和町 天草町・河浦町) | |
4.登録内容を変更するときは
店舗名や所在地、代表者、口座などの登録内容を変更するときは、店舗の所在地を管轄する商工団体へ変更申請を行ってください。
【変更申請書】
変更申請書 (ワード)
変更申請書 (PDF)
5.商品券の取扱をやめるときは
宝島商品券の取り扱いをやめるときは、申請時と同じ管轄の商工団体へ解除を申し出てください。
【解除申出書】
解除申出書 (ワード)
解除申出書 (PDF)