認知症、知的障がいまたは精神障がいにより判断能力が不十分な人で、財産管理や身上保護(介護・福祉サービス利用や施設の入所・退所手続き等日常生活に関わってくる契約など)を自分で行うことが困難な人の支援を行う制度です。
申し立て費用および成年後見人などへの報酬助成
天草市では成年後見制度の利用が必要である人で、本人等の収入・資産状況などから、申立て費用および成年後見人などへの報酬を支払うことにより、生計を維持することが困難な人に対して、費用の一部または全部を助成することができます。
一覧表 | 申立て費用 | 成年後見人等報酬 |
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対象要件 | (1)生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 (2)自らの財産をもって審判請求費用を支払うことにより後 見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けたものが生計を維持することが困難になると認められる者 | (1)生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 (2)成年後見人等に報酬を支払うことにより、成年被後見人などが生計を維持することが困難になると認められる者 |
申請者 | 申立人 ※保佐、補助の場合は代理権の内容により、申請者が被後見人等が後見人などどちらになるか変わる。 | (1)成年被後見人など (2)(1)の代理人の成年後見人など(であった者を含む) |
申請期限 | 審判確定の翌日から起算して60日以内 | 報酬付与の審判があった日の翌日から起算して60日以内 |
対象経費 | 審判請求に要した費用の範囲内 (例) ・申立て手数料(切手・収入印紙代) ・診断書作成費用 など ※領収書などの支払った金額のわかるものが必要。 ◇申立てまでにかかる費用の参考こちら◇ | 家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した報酬に相当する額(上限額) 在宅:月額28,000円 施設などへの入所:月額18,000円 |
必要書類 | (1)金銭出納簿および領収書の写しなどの審判請求に要した費用を証明する書類 (2)成年後見人などの決定を受けたことを示す書類 (3)収入および資産の状況を明らかにする書類 (4)代理権付与の決定を受けたことを示す書類 (保佐人、補助人が代理で申請する場合のみ) | (1)報酬付与の審判に係る決定通知の写し (2)家庭裁判所に提出した財産目録の写し (対象者要件(2)の人のみ) (3)登記事項証明書 ※必要に応じて他の書類の提出を依頼する場合あり
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申請方法
申請書および必要書類を窓口または郵送にて提出してください。