所有者のわからない犬や猫など動物の死がいは、廃棄物処理法の規定により、事実が発生している土地・建物の所有者や管理者が処理を行わなければなりません。
私有地で見つけた場合
自宅の庭や駐車場など、私有地で動物が死んでいる場合は、その土地の所有者や管理者の責任で処分をしてください。
動物の死がいは「一般廃棄物」となります。
ただし、管轄の清掃センターによって取り扱いが異なりますので、以下を参照し、適切に処分してください。
本渡、有明、倉岳、栖本、新和、五和地区に住んでいる人
清掃センターで取り扱いできませんので、埋却処分をお願いいたします(令和4年6月現在)。
牛深、御所浦、天草、河浦地区に住んでいる人
死がいを新聞紙や布にくるむなどして中が見えないようにし、天草市指定の燃やせるごみ収集袋に入れてごみステーションに出すか、
住んでいる地区のクリーンセンターに持ち込んでください(有料)。
※ 動物は病気により死亡した可能性もありますので、ゴム手袋をするなどして、直接動物の死がいに触れないようご注意ください。
※ 上記によりがたい場合や、どうしてもお困りの事情がおありの場合は、市民環境課(32-7861)または各支所市民生活担当係までご相談ください。
公道、公園などの公共用地で見つけた場合
各道路の道路管理者や、施設管理者などにご連絡ください。
詳しい場所や死がいの大きさなどの状況をお尋ねし、担当の部署が回収に行きます。
当日の作業状況などにより、すぐに回収に行けない場合もありますので、予めご了承ください。
公共用地の管理者がわからない場合は、市民環境課または各支所市民生活担当係までご連絡ください。
野鳥の死がいを見つけた場合
鳥インフルエンザは、通常は鳥からヒトに感染しないと考えられていますので、過度に心配する必要はありません。
衝突や捕食など、死因が明らかな場合には、一般廃棄物として前述のとおりの方法で連絡または処分をお願いします。
ただし、渡り鳥などの検査優先種に指定された種が同じ場所でまとまって死んでいる場合など、鳥インフルエンザが疑われる場合は
死がいを回収し検査を行いますので、天草市役所 農業振興課(32-6792)にご連絡ください。
飼い主がいる動物(ペット)の場合
動物の死がいは一般廃棄物として扱うのが原則ですが、大切なペットを弔い葬ってあげたい、自宅や思い出の場所に埋めてあげたいなどと考える飼い主もいます。供養や葬送を希望する場合は「廃棄物に該当しない」こととなっています。
市内にペット霊園などの専門業者がありますので、利用を希望される場合は業者に直接お問い合わせください。
また、当面手放す予定のない自己所有の土地であれば、庭などに土葬することは法律上問題ありません。
ただし、腐敗臭を出さないよう穴を深く掘るなど、近隣の人へ配慮をお願いします。
【注意!】
他人所有の土地(借家、借地)や、公共用地、公園などに無断で土葬することは、一般廃棄物の不法投棄に当たります。
自己所有の土地であっても、個人で火葬することは、「野焼き行為」という一般廃棄物の不適正処理に当たります。
いずれも厳重な罰則規定がありますので、絶対に行わないでください。
関連ページ→ 『なくそう不法投棄!』
『「ごみの焼却」は法律で禁止されています』