従来の健康保険証の廃止に伴い、医療機関などを受診する際は、マイナ保険証の有無に応じて、マイナ保険証か資格確認書で受診してください。
1.マイナ保険証を持っている人
そのまま「マイナ保険証」をご利用ください。医療機関などでマイナ保険証の読み取りができなかった場合などには、マイナンバーカードと併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることができます。
なお、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れても、3カ月間はマイナ保険証として使用可能です。更新手続きを行わない場合、マイナ保険証の登録が解除されるため、「資格確認書」を交付します。
また、70歳以上の人には、毎年7月中に被保険者資格情報(負担割合や有効期限など)を記載した「資格情報のお知らせ」を送付します。
2.マイナ保険証を持っていない人
「資格確認書」を医療機関などに提示することで、保険診療を受けることができます。
なお、毎年7月中に新しい「資格確認書」を送付します。
申請により「資格確認書」の交付を受けることができる人
次に該当する人には、申請により「資格確認書」を交付します。
・マイナンバーカードを紛失または更新中のため、有効なマイナンバーカードが手元にない人
・マイナンバーカードを返納する予定である人
・マイナンバーカードでの受診が困難である人(介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど)
マイナ保険証の利用登録の解除
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する人は、本庁または各支所で利用登録解除の申請が必要です。申請した人には、「資格確認書」を交付します。
その他に交付されている証の取り扱い
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証
1.マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が不要となるため、申請手続きは不要です。
※長期入院該当の食事代減額を受けるには、申請手続きが必要です。
2.マイナ保険証を持っていない人
毎年、8月1日以降の認定証が必要な場合は、申請手続きが必要です。
※詳細は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定について
」を確認してください。
特定疾病療養受療証
1.マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を利用すると、特定疾病療養受療証の提示が不要となるため、申請手続きは不要です。
2.マイナ保険証を持っていない人
毎年、8月1日から有効となる特定疾病療養受療証を、7月中に送付します。(申請手続きは不要です。)
※マイナ保険証の有無にかかわらず、新たに特定疾病に該当する場合は申請手続きが必要です。
※詳細は「国民健康保険特定疾病認定について
」を確認してください。