市民活動支援事業補助金とは
市民による市民活動を支援し、市民が主体となって活動する公益活動団体の自立促進を図り、市民および市との協働のまちづくりを推進するため、市民自らがその他【別表】に掲げる活動分野で地域の課題解決に向けて創意工夫する市民活動に要する経費に対しての補助金です。
補助の対象となる団体
地域の課題解決などを目的として活動している団体(法人格の有無は問いません)で、次の要件のすべてを満たしている団体です。
(1)市内に事務所または事務所機能を有する拠点があること
(2)団体の活動範囲に天草市が含まれること
(3)特定非営利活動法人または、法人格を有しない団体については、規約、会則などで団体の運営方法などが決まっており、会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付していないこと
(4)5人以上で構成されている団体であること
(5)営利を目的とした団体でないこと
(6)自立した団体として継続的な活動の維持が期待できること
(7)宗教的、政治的および反社会的活動を目的としていないこと
(8)市の委託事業を請け負っていないこと
補助の対象となる事業および経費
主に天草市内で実施する市民活動で、活動意欲の向上や基盤づくりのために行う公益的な事業(以下「スタート事業」)が対象となります。なお、年度内(事業年度の3月31日まで)に完了するものに限ります。
ただし、次の要件のいずれかに該当するときは、原則として補助の対象となりません。
(1)先進地などの視察、各種会議または講演会への出席および人的な交流を主たる目的とするもの
(2)事務所などの建設、改修または維持管理もしくは物品の購入を主たる目的とするもの
(3)団体の主たる活動とは関係のない物品の販売、コンサート、発表会および展示会などを主として行うもの
(4)政治活動、宗教活動に関連したもの
(5)公序良俗に反するもの
(6)団体または個人の利益、あるいは不利益となる事業
(7)その他市長が不適当と認めるもの
補助対象となる経費は次のとおりです。
ただし、備品購入費については、補助対象経費総額の4分の1(25%)以内とします。
(1)報償費(講師謝礼など)
(2)旅費(報償費として計上される費用に限る)
(3)需用費(消耗品費や燃料費、印刷製本費など)
(4)役務費(通信費や手数料、保険料など)
(5)使用料
(6)原材料費
(7)備品購入費(上限5万円)
(8)その他市長が必要があると認める経費
※ (2)旅費については、天草市職員等の旅費に関する条例に基づいて算出した車賃などの合計額を上限とします。
補助金額および回数
補助対象経費総額の4分の3(75%)以内とし、予算の範囲内で上限20万円を交付します。
なお、補助の回数は1つの団体で1事業年度につき1回限りとし、継続して事業を実施する場合は2カ年を限度とします。
この場合の補助金額は、補助対象経費総額の2分の1(50%)以内となります。(上限は20万円)
※補助金額の千円未満は切捨てとします。
募集期間
当該事業年度の4月1日から11月30日(末日は午後5時必着)まで
※ 募集期間の初日と末日が閉庁日(土、日、祝日)の場合、初日は4月1日直後の開庁日、末日は11月30日直前の開庁日とします。
交付申請および実績報告
【交付申請】
事前に市民活動支援センター((一社)市民活動サポートあまみん)へ事業内容に関する相談を行い、その後補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請してください。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)補助対象団体に該当することが分かる書類
(4)(1)から(3)に関する書類のほか、市長が必要であると認める書類
※ 交付決定後、内容を変更する必要が生じた場合は、速やかに連絡ください。
【実績報告】
事業完了後は、速やかに補助金等実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して報告してください。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)(1)および(2)のほか、市長が必要であると認める書類
※ 補助金の請求は、実績報告後に補助金額が確定してからの手続きとなりますのでご注意ください。
その他
【別表】
1.保健、医療または福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光振興を図る活動
5.農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護または平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.1から18に掲げる活動を行う団体の運営または、活動に関する連絡、助言または援助の活動
20.1から19に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県または指定都市の条例で定める活動
要領・様式
■補助金等事業計画変更承認申請書
■補助金等実績報告書および事業実績書など
■補助金等交付請求書