建築物の維持管理は所有者・管理者の責務です。火災や地震、がけ崩れなどによる建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するため、定期的に建築物の安全チェックを行いましょう。
●建築物の安全チェック
・窓ガラスや外壁のタイルに入っている亀裂などにより、落下の危険性はありませんか
・屋根に雨漏りの原因となる劣化はありませんか
・防火扉や防火シャッターは正常に作動しますか
・避難するとき支障となるような物を廊下や階段などに置いていませんか
・非常用照明は正常に作動しますか
・屋外階段にひび割れや腐食などがありませんか
・コンクリートブロック塀に劣化はみられませんか など
※道路に面する危険なブロック塀の除却、改修にかかる費用の一部を補助します。
●耐震診断について
昭和56年5月31日以前に着手したすべての建築物は、現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。地震時の安全性を確認するために、耐震診断の実施をお勧めします。
大地震から生命・財産を守るため、建物の耐震診断、耐震改修についてぜひご検討ください。
※木造住宅の耐震診断については市の助成が利用できます。詳細はお尋ねください。
関連:民間建築物の耐震診断に補助
関連:耐震改修促進法の概要について
建築物防災週間(上期:8月30日~9月5日、下期:3月1日~7日)
毎年2回、全国一斉に実施されている建築物防災週間にあわせて、建築物に関する防災意識の向上など防災対策の推進を図るため、以下の取り組みを実施しています。
■防災査察の実施
定期報告が提出されていない建築物を中心に、消防機関などと合同で、立ち入り調査を実施します。
■建築物の定期報告の徹底を呼びかけ
建築物や建築設備、昇降機(エレベーターなど)は、建築基準法に基づき定期に調査や検査を実施し、その結果を報告することが義務付けられています。定期報告制度を徹底するため、未報告者に対して報告の呼びかけや指導をします。
定期報告制度について
■建築物防災総合相談窓口
住宅の耐震診断など建築物の防災に関する相談は、建築課(本庁2階の28番窓口)まで、お気軽にご相談ください。