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建築物の接道義務、建築基準法の道路

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建築物の敷地の接道義務

接道義務
 市街地の道路は、交通の手段としての本来の目的のほか、街区を整え、あるいは建物側からは建物の利用を可能とし、道路上空からの日照、採光、通風などを享受することができるなど、さまざまな役割を果たしています。
 そのため、都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法第43条により、【建築基準法上の道路】に2m以上接しなければならないと規定されています。
 健全な市街地を形成し、建築物の安全を確保するための重要な制度ですので、建築確認申請前には、道路に関して十分に調査するようお願いします。


建築基準法上の道路

 建築基準法上の道路は、建築基準法第42条第1項に規定されている道路で幅員4m以上のものをいい、下記の種別があります。道路種別の確認については、下記窓口までお問い合わせください。
 ※なお、幅員が4mない場合は、建築基準法でいう道路に該当しない可能性があり、【道路判定の手続き】が必要になる場合があります。 →道路判定の手続きについて 
  
  ●1号道路 : 道路法による道路いわゆる公道であって、国・県・市道の指定または認定をうけており、事実上通行可能な道路がこれに該当します。 
  ●2号道路 : 都市計画法・土地区画整理法・旧住宅地造成事業に関する法律等の法令によって築造された道路です。
  ●3号道路 : 公道・私道の区別を問わず、建築基準法が適用されるに至った際(都市計画区域の決定した時または建築基準法の施行日(昭和25年11月23日))に道路状の形態が有り一般に通行されていた道路です。
  ●4号道路 : 道路法・都市計画法・土地区画整理法等の法令によって築造予定の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路です。
  ●5号道路(位置指定道路) : 道路法、都市計画法などの法律によらないで宅地造成などと並行して造られた私道で、天草市から道路として指定された道路です。通常は、道路位置指定道路といわれていて、政令で定められた基準により築造することで指定を受けることができます。→道路位置指定の手続きについて
 

建築基準法第42条第2項道路について

 建築基準法では、建物を新築したり増改築する場合には、原則として幅員が4m以上の「建築基準法上の道路」に敷地が2m以上接していなければ建築ができないこととされています。
 ただし、幅員が4m未満の道であっても、幅員が1.8m以上で建築基準法が適用されるにいた際(昭和25年11月23日)現に建築物が立ち並んでいるとして市が指定した道路は「建築基準法上の道路」とみなされ建築が可能となります。
 この道路のことを【建築基準法第42条第2項道路】といいます。

 この道路に接している敷地は、道路の中心線から2mの後退線を道路の境界線とみなし、建築物および建築物に附属する門・塀等を後退させること(セットバック)が必要となります。 →道路後退について
 

建築基準法第43条第2項の規定による認定および許可

 上記の要件に適合しない場合であっても、国土交通省令で定める基準に適合し、天草市が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認定したもの、建築審査会の同意を得て許可した場合は、当該認定証および許可証を添えて建築確認申請手続きを行うことで建築が可能になります。→建築基準法第43条第1項の規定による認定および許可に関する手続きについて
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