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先端設備等導入計画の申請を受け付けています

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       天草市では、市内産業の生産性の向上を短期間に実現するため、「中小企業等経営強化法」に基づき一定要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」の申請受付と認定を行っています。

 また、認定を受けた計画の償却資産のうち、1.5%以上または3%以上の賃上げ要件を満たす償却資産は固定資産税の課税標準額を3年間特例率2分の1、または5年間特例率4分の1とします。

※令和7年4月1日に施行された、中小企業等経営強化法施行規則(以下「施行規則」という。)により、新たに中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、有利な特例率が適用される税制が新設されました。

 この改正に伴い、事業者からの「先端設備等導入計画」などの申請様式が変更になりましたので、以下の様式で申請してください。

※令和7年3月31日以前に改正前施行規則に沿って申請した認定先端設備等導入計画に従い、令和7年4月1日以降に取得した設備についても、新設の税制特例の適用を受けようとする場合は、改正後施行規則に沿って、当該設備に係る先端設備等導入計画を新規で申請し、認定を受ける必要があります。

 

1 天草市導入促進基本計画

 本市の導入促進基本計画は、改正法施行後に同意を受けた「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画です。
 

2 先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法において措置された中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 設備投資を行う事業所が天草市内にある場合、本市より「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。 
(※中小企業等経営強化法の概要や最新情報については、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)で確認してください。)
 

3 先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」などに合致する場合に認定を受けることができます。
 

○先端設備導入計画の主な要件

 主な要件

 内容

 計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間 

 労働生産性

計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(※)直近の事業年度末

【 算定式】(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働搬入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

 先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備

【対象設備】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

 計画内容

○基本方針および導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)において事前確認を行った計画であること


4 申請方法

 以下の書類を、産業政策課の窓口に持参するか、郵送で提出してください。

 なお、作成にあたっては、手引きなどを確認のうえ「先端設備等導入計画」を作成してください。




(1)先端設備等導入計画の初回申請に必要な書類 

3 直近の「市税の滞納のない証明書」
4 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表など)
5 会社の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料)
  ※商工会議所・商工会などの認定経営革新等支援機関別ウィンドウで開きます(外部リンク)へ依頼してください 
8 返信用封筒(切手貼付のうえ宛名記入済みのもの)

 【先端設備等に太陽光発電設備が含まれる場合】
9 太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面
 
【固定資産税の特例(課税免除)を受ける場合】
※商工会議所・商工会などの認定経営革新等支援機関別ウィンドウで開きます(外部リンク)へ以下の様式により依頼してください

       
【固定資産税の特例を受ける場合かつリース取引の場合】
12 リース契約見積書の写し
13 固定資産税軽減額計算書の写し ※リース会社が固定資産税を納付する場合は不要
 


 

(2)計画変更申請に必要な書類

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分について、当該部分がわかりやすいように下線を引くこと。
※補足資料の添付書類のうち「直近の市税の滞納のない証明書」「直近の決算書類」は変更・追加にかかわらず提出すること。
6 返信用封筒(切手貼付けのうえ宛名記入済みのもの)

【先端設備等に太陽光発電設備が含まれる場合】
7 太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面
 
【固定資産税の特例(課税免除)を受ける場合】
※商工会議所・商工会などの認定経営革新等支援機関別ウィンドウで開きます(外部リンク)へ以下の様式により依頼してください

       
【固定資産税の特例を受ける場合かつリース取引の場合】
10 リース契約見積書の写し
11 固定資産税軽減額計算書の写し ※リース会社が固定資産税を納付する場合は不要
 
 


5 支援制度

(1)固定資産税の特例措置

 「先端設備等導入計画」を認定された中小企業者のうち、一定の要件を満たし、令和9年3月31日までに取得した設備については、取得設備の固定資産税を3年間特例率2分の1(1.5%以上の賃上げを表明した場合)、または5年間4分の1(3%以上の賃上げを表明した場合)にします。
 

(2)計画に基づく必要な資金繰りを支援

 中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などの通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

 金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。

 

■熊本県信用保証協会  (電話:096-375-2000)

  • ■全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)

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