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【令和2年7月豪雨】被災住宅の応急修理に係る支援制度

最終更新日:
 令和2年九州南部豪雨で被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
市では災害救助法に基づき、被災した住宅を応急修理する支援制度を開始しました。

住宅の応急修理支援制度とは

 災害による住家被害により、り災証明書の交付(全壊、大規模半壊、半壊若しくは準半壊に限る。)を受けた住宅の、屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、天草市が業者に依頼し、修理費用についても市が直接工事業者に支払う(限度額内)制度です。
 なお、制度を利用するためには、申し込みが必要です。
 

注意点

・既に工事業者へ、修理工事などを依頼している場合は、建築課へご相談ください。

 制度の申請前に、修理が完了し修理業者への支払いが終わった場合は、被災者支援制度の対象となりませんのでご注意ください。


応急修理の限度額

1世帯あたりの、応急修理の限度額は以下のとおり
(1) 大規模半壊または半壊の被害を受けた世帯・・595,000円以内
(2) 準半壊の被害を受けた世帯      ・・300,000円以内


申し込みの方法

以下の1~5の書類に、「施工前の被害状況が分かる写真」を添付して申し込み

※天草市では、り災証明書の添付は不要です。


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