主たる事務所が市内にあり、市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、市が所轄庁として、定款変更などの認可や届出、基本財産処分承認申請書の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行います。
なお、定款変更申請等に係る申請書類については、次のとおりです。
○定款変更認可申請
※市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が市外の区域にある場合や市以外の区域でも事業を実施する場合は、熊本県が所轄庁(主たる事務所が熊本市にある場合は熊本市)、複数の県にわたる場合は、主たる事務所がある都道府県が所轄庁となります。