建築物の解体・リフォームをする際に残された不用家具・家電など(「残置物」といいます)は、
解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者が廃棄物処理法に則って処理する必要があります。※多量で地区のごみステーションの許容量を超える場合は、ごみステーションに出さないでください。
家庭の残置物の処理
◆家庭の残置物は「一般廃棄物」となります。所有者自ら処理施設まで運搬ができない場合は、市の一般廃棄物の収集運搬および処分の許可を得ている業者(以下参照)に処理を依頼してください。
◆解体業者、不用品回収業者など、一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者(※1)が廃棄物の収集運搬および処分をすることは法律で禁じられています。(※2)
※1:「産業廃棄物処理業の許可」「解体工事業の許可」「古物商の許可」では、一般廃棄物の収集運搬及び処分はできません。
※2:罰則:5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方
事業所の残置物の処理
◆事業所の残置物は、廃棄物の種類および性状によって、「一般廃棄物」または「産業廃棄物」となります。
それぞれ次に示す業者へ収集運搬や処分を依頼し、適切な処理をお願いします。
・一般廃棄物:一般廃棄物処理の許可業者(上記参照)
・産業廃棄物:産業廃棄物処理の許可業者
◆建築物の所有者などが上記以外の業者に廃棄物の収集運搬や処分を依頼することは法律で禁じられています。(※3)
※3:罰則:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方
家電などの処理
家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機(いずれも業務用は除く)の家電4品目は、家電リサイクル法に則って処理をお願いします。
☆処理方法
【家庭・事業所共通】
1.新しく買い替える小売店または以前購入した小売店に引取りを依頼。
2.家電リサイクル券を貼付して「指定引取場所」へ自ら運搬。
【家庭のみ】
3.家電リサイクル券を貼付して一般廃棄物の許可業者に「指定引取場所」までの収集運搬を依頼。
【事業所のみ】
4.家電リサイクル券を貼付して産業廃棄物の許可業者に「指定引取場所」までの収集運搬を依頼。
〈指定取引場所〉
有限会社 蓮池運送 (天草市楠浦町80-10) 電話:0969-22-2690
小型家電製品(スマートフォン、デジタルカメラなど)
小型家電製品は、小型家電リサイクル法に則って処理をお願いします。
1.家庭から排出する場合
以下の記事をご覧ください。
2.事業所が排出する場合
小型家電リサイクル法の認定事業者(※4)または産業廃棄物処理業者へお問い合わせください。
パソコン
パソコンの処理については以下の記事をご覧ください。