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農家の皆さんへ ~農業ごみは適正な処理方法で処理しましょう~

最終更新日:
 

1 農業で出るごみの種類と処理方法は?

 農業で出るごみは、たとえ個人農家から出たものであっても、すべて「事業系ごみ」となります。

 紙類や木材、作物残さ(摘葉、摘果、剪定枝など)は「事業系一般廃棄物」、農業用廃プラスチック類、農薬、金属類は「産業廃棄物」となります。

廃棄物の種類

 地区のごみステーションに出せるごみは家庭系一般廃棄物のみです。

 事業系一般廃棄物(農業で出るごみ)はごみステーションには出せません。

※ 事業者のごみの出し方 詳しくはこちら別ウィンドウで開きます

 

 

処理方法

事業系一般廃棄物自身で住所地区の清掃センター(クリーンセンター)に持ち込む(有料)
市が許可した一般廃棄物処理業者に処理を委託する ⇒ 一般廃棄物処理許可業者一覧はこちら別ウィンドウで開きます
産業廃棄物県が許可した産業廃棄物処理業者に処理を委託する ⇒ 産業廃棄物処理許可業者一覧はこちら(県HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
農協などによる廃プラスチックの回収事業を利用する(有料) ⇒ 農業用使用済みプラスチック類の適正処理、再資源化に努めましょう別ウィンドウで開きます

 

 ※注意:産業廃棄物は清掃センター(クリーンセンター)では受け入れできません。

 

 

2 廃棄物を焼却することは法令で禁止されています(例外あり)

 廃棄物処理法により、廃棄物を焼却することは原則として禁止されています。

 ただし、農業などを営む上でやむを得ず行われる焼却は、例外的に認められています。

 

 やむを得ない場合の例:

  • 病害虫防除のため
  • 土壌改良のため
  • 焼き畑農業   など

 

 上記の例に当てはまる場合の焼却であっても、近隣住民から煙などによる生活環境被害の苦情が寄せられた場合には、行政指導の対象となり、焼却を止めてもらう必要があります。

 

 市には、ダイオキシンの発生を心配する声や、衣服に煙のにおいがつくことへの苦情、目や喉が痛むといった健康上の苦情が多数寄せられています。やむを得ず焼却をする場合は、時間帯や風向きを考慮したうえで、事前に焼却を周知しておくなど、近隣住民への配慮をお願いします。

 

 

3 やむを得ない場合以外の焼却は法令違反です!

 上記の焼却に合わせて家庭ごみや産業廃棄物を焼却することなどは法令違反です!

 違反すると、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金またはその両方、法人の場合さらに3億円以下の罰金が科せられます。

 絶対に行わないようにしてください。

 

◎参考ページ 「ごみの焼却」は法律で禁止されています別ウィンドウで開きます

◎チラシ   PDF ごみ焼却禁止チラシ 別ウィンドウで開きます(PDF:386.3キロバイト)


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