出生届 最終更新日:2021年10月19日 届出期間 出生届は、生まれた日を含めて14日以内に提出してください。(14日目が休日だった場合は、その翌日まで)届出期間を過ぎた場合は、戸籍届出期間経過通知書(遅れた理由などを明記する書類)を提出しなければなりません。受付場所 天草市役所本庁のほか、各支所でも受付可能です。また、出張所では受付できません。天草市の各支所、出張所の一覧はこちらをご覧ください。受付時間 出生届を含む戸籍届は、平日の8時30分~17時15分の通常業務時間のほか、時間外や休日などでも提出することができます。※時間外や休日中に、本庁にて届出される方は、正面玄関は閉まっておりますので、南側玄関の守衛室にお越しください。※一部支所では、休日中の受付は行っておりません(天草支所、五和支所)。※休日等に受付した届書に不備等があった場合は、再度来所をお願いする場合がございます。届出人について 嫡出子(父母が婚姻中に生まれた子ども)の出生届の場合、父または母が届出人となります。出生届の届出人欄は、父または母が記入してください。※出生届の届出人欄を父または母に記入してもらい、親族の方が窓口に持って来られる場合は、受付可能です。届出の際に必要な物1、出生届(出生証明書)2、母子手帳3、印鑑・・・出生届への押印は任意となりますが、その他の手続(児童手当等)で必要となる場合があります。【戸籍届書への押印義務の廃止について】 戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から、戸籍届への押印義務は廃止されました。※届出人の意向により、任意に押印することは可能です。【その他書類が必要となる場合があります】出生届出後の各手続きに、その他の書類が必要となる場合があります。事前に確認をお願いします。・児童手当・子ども医療費・出産一時金(国保)