⇩ 衛生的で機能的なトイレに
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市では、自然環境を守り生活環境改善の為、下水道を整備しています。
下水道が利用可能な区域(供用開始区域)内にある敷地内の浴室、台所、洗濯、トイレなどの排水は、下水道法の定めにより遅滞なく下水道に接続しなければなりません。(下水道法第10条1項)
下水道へ接続することで、悪臭や害虫の発生を抑えると共に生活環境や河川や側溝の水質の向上につながりますので、単独浄化槽や汲み取り式便所を利用している場合は、早めに下水道に接続をお願いします。
下水道へ接続する場合には届出が必要となります。
(下水道接続申請書類)※下水道接続に伴う工事費は、リフォーム補助金に該当する場合があります。
(住宅リフォーム助成事業)※その他区域の人は合併浄化槽の設置をお願いします
(浄化槽設置整備事業補助制度)
河川をより良い環境に保てます