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老人福祉法に規定する届出

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 市では、県より老人福祉法に基づく事務の一部権限移譲を受け、各届出の受付をしています。
老人福祉法に基づき、「老人居宅生活支援事業」の開始等または「老人デイサービスセンター」の設置などをする場合には、以下の届出が必要です。
 ※県指定のサービスは県への届出が必要です。

1.老人福祉法上の届出が必要な事業

 介護保険法の地域密着型サービスのうち、次の表に掲げるものは老人福祉法の適用を受けますので、サービスの開始・廃止・施設の
設置の場合は、介護保険法の届出と別に老人福祉法(以下「法」という。)に基づく各種届出を行う必要があります。

事業および施設事業・施設の種類 老人福祉法 事業・施設の内容(介護保険上のサービスの種類) 
 老人居宅生活支援事業 老人居宅介護等事業法第5条の2第2項 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 
老人デイサービス事業
(特別養護老人ホーム等に併設された設備で実施)
法第5条の2第3項 地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護事業法第5条の2第5項(介護予防)小規模多機能型居宅介護
 認知症対応型老人共同生活援助事業 法第5条の2第6項(介護予防)認知症対応型共同生活介護 
 複合型サービズ福祉事業 法第5条の2第7項看護小規模多機能型居宅介護 
 老人デイサービスセンター等老人デイサービスセンター
(独立した施設として実施)
 法第20条の2の2(介護予防)認知症対応型通所介護

  ※地域密着型通所介護で独立した施設として実施する老人デイサービスセンターについては、県へ届出てください。


2.厚生労働省令で定める届出に必要な事項

(1)開始・設置届出

老人居宅生活支援事業1、事業の種類・内容
2、経営者の氏名および住所(法人の場合はその名称、代表者職氏名および主たる事務所の所在地)
3、届出者の登記事項証明書または条例
4、職員の定数および職務の内容
5、主な職員の氏名
6、事業を行うとする区域
7、事業の用に供する施設、サービスの拠点または住居に関する事項名称・所在地定員施設の種類
老人デイサービス事業×
小規模多機能型居宅介護事業×
認知症対応型老人共同生活援助事業×
複合型サービス福祉事業×
8、事業開始予定年月日
9、添付書類:届出者の登記事項証明書または条例(介護保険法の届出に添付あれば省略可)、収支予算書及び事業計画書
老人デイサービスセンター等1、施設の名称、種類および所在地
2、建物の規模および構造並びに設置の概要
3、職員の定数および職務の内容
4、施設の長の氏名
5、事業を行うとする区域
(6、老人短期入所施設にあっては、その入所定員)
7、事業開始予定年月日
8、添付書類:届出者の登記事項証明書(介護保険法の届出に添付あれば省略可)、土地および建物の権利関係を明らかにする書類、定款その他の基本約款


(2)変更届

 老人居宅生活支援事業については上記1、2、5、6、7に変更があった場合、老人デイサービスセンターについては上記1,2,4,5について変更があった場合に、変更日から1カ月以内に届出が必要です。


(3)廃止・休止届

 廃止または休止をしようとする場合、休止または廃止する日の1カ月前までに厚生労働省令で定める事項を届け出る必要があります。

老人居宅生活支援事業など1、廃止し、または休止しようとする年月日
2、廃止または休止の理由
3、現に便宜(若しくは援助)を受けまたは入所している者に対する措置
4、休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

 

3.届出様式


事業および施設届出の種類老人福祉法細則による様式名
老人居宅生活支援事業開始法第14条
変更法第14条の2
廃止または休止法第14条の3
老人デイサービスセンターなど設置法第15条第2項
変更法第15条の2第1項
廃止または休止法第16条第1項

 

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