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障がい者(児)に日常生活用具を給付しています

最終更新日:
 日常生活用具とは、在宅の障がい者(児)や難病患者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するために必要な用具のことです。
 市では日常生活用具の購入費の一部を助成します。 
 

用具の種類および対象者

   

用具の種別

日常生活用具の種類(例)

介護・訓練支援

特殊寝台(介)、特殊マット(介)、特殊尿器(介)、入浴担架、体位変換器(介)、移動用リフト(介)、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド(児のみ)

自立生活支援

入浴補助用具(介)、便器(介)、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具(介)、頭部保護帽、特殊便器(介)、

火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置

在宅療養等支援

視覚障がい者用体重計、視覚障がい者用体温計(音声式)、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、視覚障がい者用血圧計(音声式)、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)等

情報・意思疎通支援

視覚障がい者用時計、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用拡大読書器、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工内耳用電池、人工喉頭、暗所視支援眼鏡 等

排せつ管理支援

ストーマ用装具(ストーマ用品、洗腸用具)、収尿器、

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

居宅生活動作補助

住宅改修費(上限20万円)(介)

(見積書・平面図・施行箇所の着工前写真が必要)

 ※(介)=介護保険対象の方は、介護保険による福祉用具貸与・購入が優先されます。

 対象者は以下別表のとおりです。

費用

 原則、費用の1割を負担していただきますが、本人の属する世帯の所得に応じて負担上限額があります。

 また、用具には基準額があり、基準額を超えた分は自己負担になります。

 ※本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合には、給付対象外となります。

 

申請に必要なもの

 ○見積書(用具の種類によってはカタログの写し)

 ○身体障がい者手帳

 【留意事項】

 ※購入後は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。

 ※医師の意見書が必要な場合がありますので事前にご相談ください。

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