用具の種別 | 日常生活用具の種類(例) |
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介護・訓練支援 | 特殊寝台(介)、特殊マット(介)、特殊尿器(介)、入浴担架、体位変換器(介)、移動用リフト(介)、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド(児のみ) |
自立生活支援 | 入浴補助用具(介)、便器(介)、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具(介)、頭部保護帽、特殊便器(介)、 火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援 | 視覚障がい者用体重計、視覚障がい者用体温計(音声式)、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、視覚障がい者用血圧計(音声式)、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)等 |
情報・意思疎通支援 | 視覚障がい者用時計、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用拡大読書器、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工内耳用電池、人工喉頭、暗所視支援眼鏡 等 |
排せつ管理支援 | ストーマ用装具(ストーマ用品、洗腸用具)、収尿器、 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) |
居宅生活動作補助 | 住宅改修費(上限20万円)(介) (見積書・平面図・施行箇所の着工前写真が必要) |
※(介)=介護保険対象の方は、介護保険による福祉用具貸与・購入が優先されます。
対象者は以下別表のとおりです。
費用
原則、費用の1割を負担していただきますが、本人の属する世帯の所得に応じて負担上限額があります。
また、用具には基準額があり、基準額を超えた分は自己負担になります。
※本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合には、給付対象外となります。
申請に必要なもの
○見積書(用具の種類によってはカタログの写し)
○身体障がい者手帳
【留意事項】
※購入後は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。
※医師の意見書が必要な場合がありますので事前にご相談ください。
申請方法
日常生活用具を購入する前に、申請に必要なものを持参のうえ、本庁・福祉課または各支所・まちづくり推進課(牛深支所は市民生活課)に備え付けの申請書に必要事項を記入し申請してください。 申請書 (ワード:41.4キロバイト)