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転入届(天草市外→天草市内への引越し)

最終更新日:
 住民登録は、選挙人名簿への登録や就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎資料となるものです。

天草市外の市区町村から天草市内へ住所を移すときは、その日から14日以内に、転入の手続きを行いましょう。
転入の手続きは、市民課または各支所で行うことができます。

※引越しする前に、転入予定の住所へ転入手続きをすることはできません。引越しが終わってから、手続きをお願いします。
※転入の手続きの前に、前住所の市区町村にて、「転出」の手続きが必要です。

【手続きできる人】

・住所が変わる本人(学生の場合は、転入先の世帯にいる保護者)
・転入先の世帯の世帯主
・転入先の世帯にいる配偶者

また、一緒に転入をする同一世帯の人の分も、まとめて行うことができます。
上記以外の人が代理で手続きを行う場合は、委任状(PDF 委任状(住所異動) 別ウィンドウで開きます(PDF:49.1キロバイト))が必要です。

【受付時間】

 月~金曜日 8時30分~17時15分  ※祝日、休日、年末年始を除く

【手続きに必要な物】

1.転出証明書
 前住所地の市区町村にて、転出届を行った際に発行されたもの。※特例による転入の場合は不要
2.本人確認書類
 マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート など

【以下を持っている人は、ご持参ください】
・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード
・介護保険受給資格証明書
・負担区分証明書
・各種障がい者手帳
・在留カードまたは特別永住者証明書
・パスポート(外国籍の人のみ)

※その他、児童手当別ウィンドウで開きますや福祉サービスなどの申請に、保険証や通帳等の書類が必要になる場合がございます。

【マイナンバーカードを持っている方へ】

 転入届を受付する際に、同時にマイナンバーカードの住所変更を行います。その際、マイナンバーカードに登録されている4ケタの暗証番号が必要となりますので、事前に確認をお願いします。
マイナンバーカードの住所変更の手続きは、同一世帯であればまとめて手続きすることができますが、それぞれの暗証番号が必要です。

※転入時にマイナンバーカードを持参されなかった場合、後日手続きをすることができますが、引っ越しした日から90日を経過すると、マイナンバーカードは失効してしまいますので、ご注意ください。
 

【マイナンバーカードを使った転入(特例による転入)とは?】

 マイナンバーカードを使って転出の手続き(特例による転出)を行った人は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードを提出することで転入の手続きを行うことできます。

~特例による転入をするための要件~
●転出する本人、または同時に転出する世帯員の中に、マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)を持っている方がいる
●転出する市区町村にて、特例による転出の手続きを済ませている(通常の転出の手続きを行った後、特例による転入を行うことはできません。)
●マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)が使用できる状態(有効期限内であり、運用中)であり、かつ4ケタの暗証番号を入力できる
●天草市に住み始めて14日以内に手続きを行えること


 窓口の混み具合等によって、手続きに時間がかかる場合がございます。時間に余裕を持ってご来所ください。

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1180)
天草市役所 〒863-8631  熊本県天草市東浜町8番1号   Tel:0969-23-1111   Fax:0969-24-3501  
【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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