建築主は、建築物等の工事に着手する前に建築行為に関する確認申請書を提出し、建築物等が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事または指定確認検査機関(国土交通大臣または都道府県知事が指定した者。)の確認を受け、『確認済証』の交付を受けなければなりません。(建築基準法第6条第1項)(建築基準法第6条の2第1項)
1・2級建築士、木造建築士または、行政書士は、建築主の委任を受け代理業務を行うことができます。(建築士法第21条)(行政書士法第1条の3)
対象となる建築物など
・建築物を新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模な修繕や模様替えしようとする場合(建築基準法第6条)
・一定の高さを超える煙突、柱、広告塔等、高架水槽、サイロなど、擁壁、観光用エレベーターなど、高架の遊戯施設、回転する遊戯施設、製造・貯蔵施設
など。(建築基準法第88条)
・建築基準法第6条第1項第1号から第3号に該当する建築物に設置するエレベーター、エスカレーターなど(建築基準法第87条の2)
・上記の建築物、工作物、建築設備の計画変更(建築基準法第6条)
手続きの流れ
確認申請書を市窓口に提出する場合と、指定確認検査機関に提出する場合では、手続きの流れや添付図書が異なる場合があります。
■天草市へ申請書を提出するときの流れ
(1)確認申請書の提出
申請書の提出の際、受理時の審査を行い、不備がなければ受け付けをします。
(2)確認申請書の審査
・受付後、建築主事および各担当者が確認審査を行います。
・消防長の同意が必要な建築物は、建築主事より管轄する消防部局へ同意を求めます。(建築基準法第93条、消防法第7条)
※建築基準関係規定に適合するかどうかを決定できない場合は『建築基準法第6条第7項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知』を建築主事から当該申請者に交付します。この場合、当該申請者は指定された期限内に補正または追加説明を行う必要があります。
(3)確認済証の発行
建築主事が建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に建築基準法第6条第1項の規定による確認済証を交付します。
●代理者の人へ:確認済証は必ず建築主へお渡しください。
●建築主の人へ:確認済証は大切に保管してください。
(4)工事着工
確認済証の交付を受けてから工事に着工することができます。
※
構造計算適合性判定制度について(建築基準法第6条の3)
構造計算が必要な大規模な建築物などは、建築確認済証の交付を受けるために、「構造計算適合性判定」を受ける必要がある場合があります。
2,000平米を超える大規模な建築物などは、建築確認済証の交付を受けるために、「建築物省エネ適判」を受ける必要がある場合があります。
計画変更
確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更しようとするときは、当該変更に係る工事に着手する前に、計画変更の手続きを行ってください。
※ただし、「軽微な変更」に該当する場合は除く。
計画変更部分の工事の着工は、計画変更の確認済証の交付を受けてからとなります。
軽微な変更の取扱いは、「建築基準法等の運用について(熊本県版)」の「P117~ 軽微な変更と関する運用」を参照し、事前にご相談ください。
確認申請書様式
主な申請図書(建築物の場合)
0.確認調査表(天草市独自様式)
1.
建築確認申請事前調査報告書(天草市独自様式) 
2.字図(転写年月日が3か月以内のもの)
3.確認申請書
4.建築計画概要書
※建築計画概要書作成時の注意点
5.建築工事届
6.設計図書(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等の建築基準法施行規則第1条の3に定めるもの)
7.委任状(代理申請の場合)
8.構造計算安全証明書の写し
9.構造計算書
10.耐震診断に関する安全証明書(増築等で耐震診断により安全性の証明をする場合)
11.既存不適格調書(既存建築物への増築、既存建築物の用途変更などの場合)
12.一般建築物消防通知書(一戸建て住宅、付属倉庫などのみ)
13.浄化槽設置届(浄化槽を設置する場合のみ)
14.関係法令に係る許可書等の写し
15.構造計算適合性判定通知書
16.省エネ適合性判定通知書
※8~16は、地域・用途・規模・計画等によって必要となります。
確認申請手数料
申請手数料