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中高層建築物を建築する際は近隣住民への事前説明を

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 建築物は、建築関係法令の範囲内であれば建築主の創意工夫の下に自由に計画し建築することができますが、計画によっては、近隣への日照阻害やプライバシーの問題、工事中の騒音や振動などの影響が考えられ、それが元になり、建築主と近隣住民との間に紛争が生じることがあります。

説明会
 そこで、市では、そのような紛争の予防と調整を図るため、中高層建築物を建てる建築主に「一定の範囲内に居住する方々への建築計画の周知(説明)」および「その経過等の届出」をお願いすることとしました。
 なお、対象となる建築物、周辺地域への事前説明や市への届出の流れなどについては、「天草市中高層建築物の建築に係る建築計画上の配慮等に関する要綱および同要領(平成30年12月19日施行)」に定めています。
 

対象となる中高層建築物

次のいずれかに該当するもの(一戸建ての住宅および兼用住宅は、対象外)

1.第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内の建築物で軒の高さが7メートルを超えるものまたは地階を除く階数が3以上のもの。

2.第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域または用途の指定のない地域内の建築物で高さが12メートルを超えるもの。

3.共同住宅、下宿、寄宿舎または長屋の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの。

ア 地階を除く階数が5(商業地域は7)以上、かつ、15戸以上のもの。

イ 地階を除く階数が3以上、かつ、1住戸または1住室当たりの床面積が20平方メートルを超え、かつ、10戸以上のもの。


建築計画の周知(説明)の流れ

対象建築物の建築確認を申請する前に、以下の方法による周知に努めること

 1.建築計画の概要を記載した標識(様式第1号)や看板を計画地に設置 

  → 設置後に、標識設置報告書(様式第2号)により市に報告


 2.標識の設置後に、対象地域内の近隣住民に対し、建築計画説明書(様式第4号)を用いた事前説明

  → 事前説明の完了後に、建築計画届出書(様式第5号)を市に提出


建築計画を周知(説明)する範囲

区域
 次の敷地(右図参照)に建つ建築物の所有者(管理者を含む)および居住者、ならびに当該区域の区長などに対して行うものとします。

 ・中高層建築物の敷地の隣接地(道路がある場合は、その対側地も含む)
 ・敷地の北側部分で、敷地境界線から当該建築物の高さのおおむね1.5倍に相当する距離の範囲の土地
  ※北側部分:南北の境は建築物の南端を起点とした真北方向の東西の軸
 

要綱、要領および様式


 

設計者や施工業者の方へ

【近隣住民への建築計画の周知(説明)の範囲】および【建築計画届出書に添付する「その経過等の経過報告書」の記載】に関する注意事項について、以下をご参照ください。 
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