介護休業・介護休暇など仕事と介護の両立支援の制度は、育児・介護休業法に基づいて会社の就業規則や「育児・介護休業規定」に定められています。まずは確認してみてください。会社に規定がない場合でも、ほとんどの制度が労働者の申し出により利用することができます。
○介護休業・・・要介護状態にある対象家族を介護するために、通算93日・3回まで休業可能
○介護休暇・・・1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、介護その他の世話を行うために休暇の取得が可能
○所定外労働の制限(残業の免除)・・・所定労働時間を超える残業を免除
○時間外労働の制限(残業の制限)・・・1カ月24時間、1年150時間以上の残業を制限
○深夜業の制限(深夜時間帯の制限)・・・午後10時から午前5時の労働禁止
○介護のための所定労働時間短縮等の措置・・・短時間労働、時差出勤など労働時間の短縮または時差出勤制度等のうち少なくとも1つを実施
○労働者の配置に関する配慮・・・転勤させる場合、介護の状況に配慮が必要
○不利益取扱の禁止・・・労働者からの上記申出、取得等を理由として解雇、降格、減給その他不利益な取り扱いは禁止
○ハラスメントの防止・・・介護休業を申し出た際、上司・同僚による就業環境を害する行為(嫌がらせ・取得させないなど)を防止するための措置(ハラスメント防止対策)
【問い合わせ先】 熊本労働局 雇用環境・均等室 TEL096-352-3865