日常生活を営むのに著しく支障のある小児慢性特定疾病児童に対して、日常生活用具の給付を行っています。
○対象者
市内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾病児で各種目ごとの「対象者」の要件に該当する人
※障害者総合支援法(日常生活用具や補装具)などの対象とならない人
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- ○対象種目
- 便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、動脈中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、ストマ装具、人工鼻
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○申請方法 - 申請書と見積書、小児慢性特定疾病医療受給者証を持参のうえ、福祉課または各支所で申請してください。
- 申請書 (ワード:84.4キロバイト)
○費用
世帯の所得に応じて自己負担の上限額があります。また、用具には基準額があり、基準額を超えた分は自己負担です。