請願・陳情 最終更新日:2023年7月26日 印刷 市政などについての意見や要望は、請願や陳情として市議会に提出することができます。 ■請願・必ず1人以上の市議会議員の紹介(紹介議員の署名または記名押印)が必要です。・議会に提出された請願については、その趣旨を十分に審議(審査)し、採択・不採択を決定します。 なお、その結果については、請願者に通知します。 ■陳情・市議会議員の紹介は不要です。・市民から提出された陳情などを議長が必要と認めた場合は、委員会で審査し、採択・不採択を決定します。 なお、その結果については、陳情者に通知します。 (市外の人から郵送されたものは、議長預かりとし、議員に配付します。) ■請願(陳情)書の提出方法・下記の記載例を参考に、文書(邦文)にて議長宛(議会事務局)に提出してください。 請願(陳情)書の記載例 (PDF:166キロバイト)・国や県などに意見書の提出を求める内容の場合は、意見書案を添付してください。・定例会開会日の前日の正午までに提出されたものをその定例会の会期内に審議(審査)します。 (ただし、開会日の前日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日の正午までとなります。) ■個人情報の取り扱いについて・請願(陳情)書に記載された個人情報は、審議(審査)のために用いるほか、内容などの問い合わせに使用することがあります。・請願書は、本会議や委員会で議員、市長などおよび報道関係者へ配付されます。・陳情書は、議員および市長などへ配付されます。・請願(陳情)書は、行政文書として情報公開の対象となります。 ■請願・陳情一覧について・令和5年以降に提出された請願・陳情の件名は、以下のリンクからご覧ください。請願・陳情一覧