家事や育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦やヤングケアラーなどがいる家庭に、訪問等支援員を派遣するなど、家事や育児の支援をします(天草市子育て世帯訪問等支援事業)。
- 利用者対象者
- 支援の内容
- 利用料金
- 委託事業所
- 利用までの流れ
- 利用する際の注意事項
利用対象者
⑴ 養育に課題がある家庭など、本市から利用を推奨された人⑵ 天草市に住民票があり、次のいずれかに該当する人
- 妊娠中または出産後1年以内で、心身の不調や冠婚葬祭などで家事や育児が困難で、かつ周りから家事や育児の支援を受けることができない人
- 多胎児を出産して2年以内の人
支援の内容
⑴ 家事支援(利用者の居宅)
- 食事の準備
- 洗濯
- 掃除
- 買い物の代行支援
- 子どものお世話 など
⑵ 子育て支援(利用者の居宅以外) ※利用対象者⑵の人のみ利用可能
利用料金
【1時間あたりの利用料】 利用者の世帯区分 | 家事支援 | 子育て支援 (児童一人の場合) |
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生活保護法による被保護世帯 住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
その他の世帯 | 300円 | 150円 |
※世帯区分の判定にあたっては、離婚協議中や配偶者からの暴力を理由として避難している場合を除き、別居する配偶者の市町村民税の額を含みます。
※子育て支援において、同時に2人以上の児童の支援を利用した場合は、当該児童2人目から児童1人につき0.5を乗じて得た額を加算した額(10円未満切り捨て)となります。
委託事業所
事業所および利用できる支援 事業所名 | 家事支援 | 子育て支援 |
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天草市社会福祉協議会 ☎32-2552 | ○ | 利用不可 |
NPO法人子育てネットワークわ・わ・わ ☎080-8382-7228 | ○ | ○ |
利用までの流れ
⑴ 登録申請
「子育て世帯訪問等支援事業登録申請書」を天草市子育て支援課へ提出してください。
※ 転入者など、本市に課税情報がない場合には、課税証明書などの提出が必要です。
⑵ 利用者の登録
「子育て世帯訪問等支援事業登録済通知書」を送付します。
⑶ 利用の申し込み
利用希望日の原則3日前までに、希望する委託事業所へ連絡してください。
⑷ 支援員の派遣
家事支援を利用する場合は、支援員が申し込み時間に自宅に伺います。
子育て支援を利用する場合は、子どもの預かり場所へ送迎してください。
⑸利用料金の支払い
委託事業所に利用料金を支払ってください。
利用する際の注意事項
- 利用日時は、支援員の都合により希望に添えない場合があります。
- 利用者や家族が感染症にかかっている場合など、体調不良の際には利用できない場合があります。
- 利用をキャンセルする場合には、緊急の場合を除き、前日までに連絡してください。
- 家事支援を利用する際は、利用者宅が無人や子どもだけ在宅の場合には利用できません。
- 緊急を要する場合には、ご相談ください。