18歳(子どもに一定の障がいがある場合には20歳)までの子どもを養育しているひとり親家庭などの父または母などに収入に応じて手当を支給します。
ひとり親家庭などの保険診療分にかかる医療費の自己負担額の一部(3分の2)を助成します。
ひとり親の人が疾病その他の理由により、日常生活を送るのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員(ヘルパー)による家事や育児の支援を行います。
ひとり親の人が養成機関で修業し、指定する資格取得が見込まれる場合に、その修業期間中に毎月給付金を支給します。
ひとり親の人が雇用保険制度の教育訓練給付対象講座を受講した場合に、受講料の一部(6割)を助成します。
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