Q 選挙管理委員会って何をするところなの?
選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員により組織される、地方自治法により市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。
行政委員会は一般の市役所などの行政機関から独立した機関であるため、委員会での議決が必要です。
市選挙管理員会の主な業務は「公職選挙法による選挙の管理執行」「選挙人名簿の調整」「在外選挙人名簿の調整」「選挙啓発」などが挙げられます。詳細は関連リンク記事をご確認ください。
📖関連リンク:選挙管理委員会
Q 投票所は何か所あるの?
本市には現在93箇所の投票所が設置されています。
直近では、令和4年11月に投票区割が変更されました。
直近選挙時の投票所については、関連ファイルをご確認ください。
Q 有権者数はどれくらい?
本市では毎年3月・6月・9月・12月の1日を基準として登録する定時登録時及び選挙時に有権者数をホームページに掲載しております。
直近の有権者数については、関連リンク記事をご確認ください。
Q 過去に執行された選挙と、投票率が知りたい!
本市の選挙執行状況及び投票率については、選挙後に市ホームページに掲載しております。 詳細は関連リンク記事をご確認ください。
Q 投票済証明書は発行しているの?
本市ではどの選挙でも投票済証明書は発行しておりません。
投票済証明書とは、選挙にきた人に投票の証明として発行するものですが、公職選挙法には規定がないため、発行は選挙管理委員会の判断にゆだねられています。
本市では投票済証明書の代わりに「投票所来場者カード」を投票所に設置しております。ご自由にお持ち帰りください。
※あくまで投票所への来場カードであり、投票済証明ではありませんのでご注意ください。
Q 満18歳になれば、誰でも投票できるの?
満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、選挙の種類により投票できる要件が異なります。
選挙ごとの要件は次のとおりです。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
選挙別の選挙権要件 | 選挙の種類 | 選挙権 |
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国政選挙 | 衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民であること |
参議院議員選挙 |
地方選挙 | 熊本県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民であり 引き続き3カ月以上 熊本県内に住所を有する者 |
熊本県議会議員選挙 |
天草市長選挙 | 満18歳以上の日本国民であり 引き続き3カ月以上 天草市内に住所を有する者 |
天草市議会議員選挙 |
※18年目の誕生日前日の午前0時から満18歳とされます。
※ただし、禁固刑など選挙権を失う条件に該当する者は除きます。
📖関連リンク:
Q 何歳から立候補できるの?
選挙の種類により立候補できる要件(被選挙権)が異なります。 選挙ごとの要件は次のとおりです。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
選挙別の被選挙権要件 | 選挙の種類 | 定数 | 任期 | 被選挙権 |
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国政選挙 | 衆議院議員選挙 | 小選挙区 | 289人 | 4年 | 満25歳以上の日本国民であること |
比例代表 | 176人 |
参議院議員選挙 | 選挙区 | 148人 | 6年 | 満30歳以上の日本国民であること |
比例代表 | 100人 |
地方選挙 | 熊本県知事選挙 | 1人 | 4年 |
天草市長選挙 | 1人 | 満25歳以上の日本国民であること |
熊本県議会議員選挙 | 49人 | 満25歳以上の日本国民でああり 当該選挙の選挙権を持っている者 |
天草市議会議員選挙 | 26人 |
※ただし、禁固刑など選挙権を失う条件に該当する者は除きます。
※被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)現在とものです。立候補受付時点の要件ではありません。
📖関連リンク:
Q 選挙権があれば、誰でも投票できるの?
選挙権がある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。
Q どうすれば選挙人名簿に登録されるの?
本市の選挙人名簿に登録されるためには、登録の時点で次の全ての要件を満たしている必要があります。
(1) 満18歳以上の日本国民であること
(2) 引き続き3カ月以上、本市内に住所を有していること ※本市内での転居は通算されます。
他自治体より転入された場合は、本市窓口にて「転入届」の提出をお願いします。
本市内に居住していても、転入届出がなされていない場合は、選挙人名簿に登録されません。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
Q 選挙人名簿にはいつ登録されるの?
選挙人名簿への登録には次の3種類があります。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
選挙人名簿への登録定時登録 | 3月・6月・9月・12月のそれぞれ1日を基準日として、登録します。 |
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選挙時登録 | 選挙が行われる場合に登録します。 ※選挙前に住所を異動したときは、登録要件を満たさずに本市では投票できない場合があります。 |
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補正登録 | 登録資格がありながら、登録されていなかった場合、直ちに登録します。 |
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関連リンク📖:選挙人名簿への登録
Q 選挙人名簿から抹消されることもあるの?
次の場合は選挙人名簿から抹消されます。
(1) 死亡または日本国籍を失ったとき
(2) その市区町村から転出して、4カ月を経過したとき
(3) 在外選挙人名簿へ登録移転するとき
(4) 誤って登録されていたとき
Q 選挙人名簿は閲覧できるの?
以下のいずれかに該当する場合には、選挙人名簿を閲覧できる旨が公職選挙法により定められています。
閲覧の目的が合致するかについては、市町選挙管理委員会が判断しますので、事前にご連絡ください。
※コピーや写真を撮ることはできません。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
● 登録の確認 | 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するため |
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● 政治活動 | 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため |
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● 調査研究 | 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため |
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関連リンク📖:選挙人名簿を閲覧できます
投票は選挙人名簿に登録されていることが前提となります。
別の市区町村に引っ越した場合は、住民票が作成された日(転入届出日)から引き続き3カ月以上住み続けることで、引っ越し(転入)先の市区町村の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。
登録されるまでの間は、選挙の種類によって投票できるか、どこで投票できるかが異なります。
選挙別の投票できるところ選挙の種類 | 投票できるところ |
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国政選挙 | 衆議院議員選挙 | 転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでは、本市で投票ができます。 |
参議院議員選挙 |
地方選挙 | 熊本県知事選挙 | 転出先が熊本県内の場合、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでは、本市で投票ができます。 ただし投票の際は、引き続き熊本県内に住所を有していることの確認を受ける必要があります。熊本県外への転出の場合は投票できません。 |
熊本県議会議員選挙 |
天草市長選挙 | 本市内での転居の場合は投票できますが、本市外への転出の場合は投票できません。
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天草市議会議員選挙 |
Q 投票の際には本人確認(身分証明書)が必要なの?
当日投票所及び期日前投票所においては、身分証明書や印鑑は不要です。 ただし、期日前投票所では公職選挙法施行令第49条の8の規定に基づき、選挙期日(投票日)に投票所に行くことができない旨を申し立てる「宣誓書」を記入していただく必要があります。
宣誓書は選挙の際にお送りする「投票所入場券(ハガキ)」の裏面にも様式が印刷されています。
表面が自分の宛名であるかご確認のうえ、投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に選挙人本人が事前に記入してご持参いただくと、スムーズに受け付けができます。
Q 投票の際に、住所・氏名・生年月日を聞かれることがあるのはなぜ?
大切な一票を確実にご本人に投票していただくため、投票に来られた方がご本人であることを確認させていただいております。
その確認方法として、住所・氏名・生年月日などをお尋ねしております。
万一、他人が本人になりすまして投票してしまったら、なりすまされた人が投票できなくなってしまうためです。
ご理解ご協力をお願いします。
Q 投票所には、子どもも一緒に入れるの?
投票する人が同伴する18歳未満の人も、入ることができます。
総務省の調査によると、子どもの頃に投票に行ったことがある人とない人では、将来の投票率が大きく異なるといわれています。
家庭で選挙や投票に関すること話題になるなど、将来の有権者への有効な啓発となります。ぜひお子さんと一緒に、投票にお越しください。
※ただし、同伴者の入場により混雑やけん騒等が生じ、投票所内の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は、入場することができませんのでご注意ください。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
投票所の投票管理者が認めれば、身体の不自由な人や高齢者に同伴する介護者や補助者も入ることができます。
ただし、介護者の方による代筆(代理投票)はできません。
身体の不自由などの理由で、自ら投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙に記載する「代理投票制度」があります。
※ただし、同伴者の入場により混雑やけん騒等が生じ、投票所内の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は、入場することができませんのでご注意ください。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
Q 仕事などで投票日当日に投票に行けない場合は、どうしたら良いの?
投票日当日に仕事などで投票にいけない人は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。
お住まいの地域にかかわらず、本市内10カ所いずれの期日前投票所でも投票できます。
なお期日前投票ができる期間や時間を限定している場合もありますので、投票にお越しいただく前に選挙管理委員会からのお知らせをご確認ください。
本市の直近選挙での期日前投票所の場所及び投票できる時間は次のとおりです。
投票できる場所・時間 ところ | 投票できるとき(原則) |
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天草市役所 本庁 | 午前8時30分 ~ 午後8時まで |
天草市役所・各支所(9か所) | 午前8時30分 ~ 午後7時まで |
※選挙の際には「市政だより」「投票所入場券ハガキ」「市ホームページ」にて投票所をご確認ください。
Q 選挙期間中、一時的に天草市外に滞在しているけど、どうしたら投票できるの?
本市の選挙人名簿に登録されている方が、仕事などで選挙期間中に一時的に他の市区町村に滞在されている場合、滞在地最寄りの市区町村選挙管理委員会にて不在者投票をすることができます。
本市選挙管理委員会に郵送、電子申請サービス、マイナポータルぴったりサービスいずれかの方法にて投票用紙等をご請求いただき、滞在地最寄りの市区町村選挙管理委員会にて不在者投票を行ってください。
不在者投票のできる場所および時間は、滞在地の選挙管理委員会へお尋ねください。
※時間外や週休日等の対応ができない場合があります。
※不在者投票手続きには時間を要しますので、日数に余裕をもって早めに手続きをしてください。
Q 選挙期間中、一時的に天草市に滞在しているけど、どうしたら投票できるの?
本市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、仕事などで選挙期間中に一時的に本市に滞在されている場合、本市にて不在者投票をすることができます。 投票できる場所は、市役所本庁及び各支所です。
なお、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会より投票用紙等の交付を受けていただく必要がありますので、ご注意ください。
Q 投票日当日に満18歳になるけど、期日前投票はできるの?
期日前投票はできませんが、不在者投票をすることができます。 期日前投票をしようとする日現在でまだ17歳である人は、投票する時点においては選挙権を有していないため期日前投票はできません。
しかし、投票日当日は選挙権を有するので不在者投票をすることができます。
この場合は、期日前投票所で不在者投票手続きができますので、該当する人は期日前・不在者投票所にて係員にお申し出ください。
Q 病院や施設に入院、入所していても投票できるの?
各都道府県選挙管理委員会が指定した病院や施設に入院・入所している人は、それぞれの病院または施設で不在者投票ができます。 指定病院や施設については、入院・入所されている病院または施設へお尋ねください。
※不在者投票の請求をされ、病院や施設内で投票を済まされる前に退院(所)された場合、投票所において投票できない場合があります。
Q 身体が不自由な人は、どうやって投票できるの?
投票所にて「代理投票」「点字投票」またはご自宅にて「郵便等による不在者投票(郵便等投票)」により投票することができます。 各項目の詳細は、関連リンク記事をご確認ください。
身体が不自由な方の投票方法 代理投票 | けがや病気、障がいなどにの心身の故障などにより、投票用紙に自書できない人のための制度です。 投票所で投票管理者に申請すると、補助者2名が定められます。 その内一人が選挙人の意思に従って投票用紙に記載し、もう一人が意思通りに記載されているか確認を行います。
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点字投票 | 視覚障がいにより投票用紙に自書できない人は、点字による投票をすることができます。 投票所で投票管理者に申請をすると、点字投票用の投票用紙が交付されます。 投票所に備え付けまたは、ご持参の点字器により点字を打ち、投票してください。 |
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郵便等投票 | 身体に重い障がいがあって投票所に行けない選挙人が、自宅で郵便等により投票できる制度です。 身体障がい者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障がい」をお持ちの人と、介護保険上の要介護者で介護保険被保険者証の要介護区分が「要介護5」である人に限られます。 なお、郵便等投票を行うためにはあらかじめ本市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
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関連リンク📖:投票制度と方法
Q 外国に住んでいても投票できるの?
仕事や留学などで日本国外に居住する満18歳以上の日本人が、投票を国外でも行えるようにする「在外投票制度」で投票ができます。
対象となる選挙は国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)及び最高裁判裁判官国民審査です。
在外選挙制度を利用し投票するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
在外選挙人名簿への登録申請は、次の2つの方法があります。
その他詳細は関連リンク記事をご確認ください。
1 | 出国時申請 出国前に、日本国外への転出届を提出する際に、市窓口で申請する方法です。 国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日までの間に申請が必要です。 |
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2 | 在外公館申請 出国後に、日本国外の居住先を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含む)で申請する方法です。
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関連リンク📖
総務省ホームページ:在外投票制度について(総務省ホームページ)(外部リンク)
市ホームページ :国外での投票(在外選挙人名簿登録制度)
Q 船員で選挙期間中に天草市にいなくても投票できるの?
本市の選挙人名簿に登録されていて船員手帳を持っている人は、一般の人と同様に選挙当日投票所での投票ができるのはもちろん、期日前投票、不在者投票をすることができるほかに、次のような特別な不在者投票をすることができます。
1 | 指定港での不在者投票 指定港の市区町村選挙管理委員会にて投票ができます。 (県内では、天草市・八代市・水俣市・宇城市) |
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2 | 船舶内での不在者投票 船舶内に設置された不在者投票所にて投票ができます。 |
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3 | 洋上投票 遠洋区域(日本国外)を航行区域とする船舶等(指定船舶)でファクシミリ装置により投票ができます。 |
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なお投票を行うためには、あらかじめ本市選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている必要があります。
対象となる選挙は「指定港での不在者投票」「船舶内での不在者投票」は国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)及び地方選挙、「洋上投票」は国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)及び最高裁判裁判官国民審査のみです。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
関連リンク📖
総務省ホームページ:洋上投票の対象の拡充について(外部リンク)
市ホームページ :船員の不在者投票方法
Q 船員で「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けていても、当日または期日前投票所で投票できるの?
投票することができます。
なお、その場合も投票所においてご本人が「選挙人名簿登録証明書」を提示する必要があります。
忘れずに持参してください。
Q 南極からでも投票できるの?
南極調査員が投票する権利を確保するための「南極投票制度」で投票ができます。
これはファクシミリ装置を用いて投票する、不在者投票の一種です。
対象となる選挙は在外投票と同様の、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)及び最高裁判裁判官国民審査です。
4 選挙運動と政治活動
Q 政治活動と選挙運動の違いって?
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。 広い意味では選挙運動も政治活動に含まれますが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を倫理的に明確に区別されています。
それらを定義付けすると次のように解釈できます。
選挙運動と政治活動 選挙運動 | 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。 |
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政治活動 | 政治上の目的をもって行われるいっさいの運動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。 |
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Q 選挙運動はいつからいつまでできるの?
選挙の公正を確保するため、選挙運動には一定のルールが設けられています。
選挙運動ができるのは、選挙期日の公示日(告示日)の立候補届出後から投票日の前日までです。この期間中も、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。
それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。
Q 選挙運動の期間になると、選挙運動用自動車からの声がうるさいです。何とかならないの?
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。 候補者が、選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、あるいは街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の人たちにご理解をお願いしたいと思います。
Q. 選挙運動ができない人は、どのような人?
以下の人です。
(1)全面的に禁止される人 ● 特定公務員 選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など。 |
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● 年齢満18歳未満の人(未成年者) 高校3年生は、同じ学年の中に選挙運動ができる人とできない人が混在することになるので注意してください。 |
● 選挙犯罪、または政治資金規正法に関する罪を犯し、選挙権および被選挙権を有しない人 |
(2)関係区域内で禁止される人 ● 投票管理者、開票管理者、選挙長 投票・開票・選挙の各立会人はこの制限はありません。 |
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(3)地位を利用しての選挙運動を禁止される人 ● 国、地方公共団体の公務員または行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員 |
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● 沖縄振興開発金融公庫の役員または職員 |
● 教育者 |
※「地位を利用する」とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味です。
具体的には、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務制限を利用して選挙運動を行うなどをいいます。
Q. インターネット選挙運動って何?
平成25年4月19日に「インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律」が国会で成立・施行され解禁された、インターネットを使った選挙運動のことをいいます。 インターネットによる投票のことではありませんので、ご注意ください。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
📖関連リンク:
5 寄付禁止について
政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんに関わらず罰則をもって禁止されています。
ここでいう政治家は、候補者・立候補予定者・現に公職にある者を指します。
そのため、政治家が選挙区内の人たちに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するものおよび政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補 償を除く)は、名義のいかんに関わらず罰則を持って禁止されています。
また、政治家以外の者が政治家を名義人として選挙区内の人たちに対して寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
もちろん、選挙人も政治家に対し寄附を求めることは禁止されています。
Q. 政治家の寄付の禁止にあたるのは、具体的にはどのようなもの?
次のようなものが挙げられます。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
(1)平時より禁止されるもの
● お祭り・地域の運動会・スポーツ大会などへの寄付や飲食物などの差し入れ
● 自治会が行う募金に応じること、バザーなどに物品を提供すること
● 秘書などが代理で出席する場合の、葬式の香典・結婚祝
● 贈答品やお祝い(入学祝・卒業祝・餞別など)
● 落成式・開店祝・葬儀などの花輪や供花
● お歳暮やお中元・お年賀
● 病気見舞い など
(2)選挙時に関して行うことが禁止されるもの
● 政治家の氏名等を冠した団体の寄付
● 請負等の契約当事者の寄付
(3)その他禁止されている行為
● 返礼のための自筆以外の年賀状・寒中見舞いなどのあいさつ状を出す行為
● あいさつを目的とする有料広告
📖関連リンク:
6 そのほか
Q. 最高裁判所裁判官国民審査って、どのような制度なの?
日本国憲法第79条に規定される「最高裁判所裁判官国民審査」は、既に任命されている最高裁判所裁判官が、その職責にふさわしい者かどうかを、国民が審査する解職の制度であり、国民主権の観点から重要な意義をもつものです。
最高裁判所裁判官は、任命された後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、この審査の日から10年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に再度審査を受けます(その後も同様です)。
詳細は関連リンク記事をご確認ください。
関連リンク📖 総務省ホームページ最高裁判所裁判官国民審査(外部リンク)
Q 生徒会選挙などで、投票箱や記載台を借りられるの?
本市では市内の学校を対象に、実際の選挙に使用する投票箱や記載台などの貸出を行っています。
将来、子どもたちが有権者となった際に少しでも選挙を身近に感じてもらえるよう、生徒会選挙や社会科の授業などでご活用ください。
申請書など詳細は関連リンク記事をご確認ください。
Q 連座制ってどのような制度なの?
連座制とは、候補者や立候補を予定している人と一定の関係にある人が、買収等にかかわった場合は、たとえ候補者や立候補を予定している人が買収などにかかわっていなくても、候補者の当選が無効となったり、その選挙については同一の選挙区から5年間立候補できなくなる制度です。 連座の対象となるのは、 以下の人たちです。
1.総括主催者 | 選挙運動の全体を総括主宰する人 |
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2.出納責任者 | 選挙運動費用の収支に関する権限をもっている人 |
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3.地域主催者 | 一部地域の選挙運動を主宰する人 |
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4.候補者または立候補予定者の親族 | 候補者や立候補予定者の父母、配偶者、子、兄弟姉妹で、候補者等と意思を通じて選挙運動をした人 |
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5.候補者または立候補予定者の秘書 | 候補者や立候補予定者に使用され、その政治活動を補佐する人で、候補者などと意思を通じて選挙運動をした人 |
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6.組織的選挙運動管理者等 | 候補者や立候補予定者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において 選挙運動の計画立案・調整を行う人選挙運動に従事する人たちの指揮・監督を行う人 その他選挙運動の管理を行う人 |
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